婚姻費用

婚姻費用は妥当な金額を払ってもらう権利がありますし、不当な金額なら払う義務はありません

別居している間に生活費がもらえる制度、これが婚姻費用です。離婚協議をしていなくても、離婚するつもりがなくてももらえます。民法が夫婦の暮らしは同じレベルにしなければならないというルールをきめているからなのです。しかし、当事者の協議ではこれがうまく払ってもらえないことが多いという現実があります。また、反対に離婚を恐れて多すぎる金額をつい支払ってしまっている人もいます。いずれにも専門家のアドバイスが必要です。

よくあるご相談内容例

  • 別居したいのですが、自分だけのお給料では生活費が足りません
  • 子どもと自分が暮らしていくのに、とりあえず生活費をもらいたい
  • 子どもを連れさられ、法外な婚姻費用の請求をされて困っている

Advantage | 婚姻費用の悩みにおける東京ジェイ法律事務所の強み

Advantage.01

いきなり離婚を迫られる、モラハラ被害、裏切り、などの理由で離婚を考えている方へ

離婚を求めたくても、民法に従って夫婦の生活レベルを維持してもらうことを要求できます。離婚について協議をする間に生活費の心配をしなくてよければ、落ちついて条件が決められますのでそのお手伝いをするのが弁護士です。また、貴方がもしも、離婚したくないのに離婚を求められているのなら、ゆっくり考える時間も必要なので、まずは民法に従って婚姻費用を請求しましょう。民法で認められている権利、きちんと実現したいですよね。それをお手伝いします。

Advantage.02

子どもを連れ去られた、離婚したくない、などの理由で婚姻費用を突然請求された方へ

当事務所では、精神的に余裕のない方が追い詰められて不当に高い婚姻費用を払ってしまわないように、適切な金額についてのアドバイスをします。また、調停条項や協議条項において将来の変更が有効にできるような仕組みなど将来的に有利になるような枠組みを設定していきます。また、突然の請求をされて驚いている方は、ご自分が弁護士を付ければ相手の弁護士の対応をしなくよいので、精神的にとても楽になれると皆さんおっしゃいます。

依頼者様との5つのお約束
  • Promise.01 婚姻費用に関する事情を聴きとります
  • Promise.02 特別事情があれば立証を怠りません
  • Promise.03 今後の事情変更ができるように配慮します
  • Promise.04 気持ちにあった解決
  • Promise.05 確実に払ってもらうべく執行までサポート

1 婚姻費用とは?なぜ支払わないといけない?

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するというのが民法760条に定められています。

それで、生活費を配偶者は他の配偶者に払ってもらうことができるのです。通常は妻が夫に払ってもらうことが多いですが、年収が少ない方が多い方に請求できるので男女による決まりはありません。

婚姻費用の支払義務は、夫婦間の法律上の義務です。単に、倫理的なものではありません。

2 どのようなものが婚姻費用の対象になる?

婚姻費用は、夫婦間の子供(自立していない子)の生活費、つまり、衣食住、医療費や教育費の他に生活レベルにあった娯楽費などが含まれます。

通常、裁判所への申し立てのほとんどは別居中の婚姻費用に関するものですが、同居していても、請求は可能です。
養育費と婚姻費用の違いは、子の生活費を監護親が非監護親に対して請求するのが養育費で、婚姻費用は離婚していない場合に他の配偶者に請求する者です。養育費については過去の分も含めて請求ができます(最高裁 平成19年3月30日)。

しかし、婚姻費用は過去の分の請求は通常、認められていません。離婚の際の財産分与において未払婚姻費用が分与額に加算されることがありますが、事案によって認められるかはわかりませんので、婚姻費用は払われていない場合には即座に請求をする必要があります。

婚姻費用分担の審理中に、離婚判決が確定した場合にには、従前から係属していた婚姻費用分担の調停や審判の事件が離婚判決の確定によって消滅することはありません。存続します(大阪高裁 平成11年2月22日)。もっとも、離婚判決において財産分与について離婚判決確定までの間の婚姻費用につき判断がされている場合には別の結論になりえますが、未払婚姻費用が財産分与で加味されていないなら、まだ分担義務は残っているので過去の婚姻費用の支払は命じられます(和歌山家裁 昭和62年3月30日)。

3 事実婚の場合でも婚姻費用は請求できるか?

事実婚が別居によって破綻して終了した場合、別居後の婚姻費用分担請求は一般には認められないと考えられますが、破綻しているか、終了しているかという点の判断は困難でしょう。

最高裁 昭和33年4月11日判例は、事実婚について民法760条を準用しています。別居3か月前に内縁の妻が肺結核を発病していた事案の医療費に関するもので、別居後の生活費一般についてのものではないので、事実婚については今後、どのような判断がされるか不明瞭です。

4 婚姻費用で使われる算定表とは?

算定表といわれるのは、東京・大阪養育費等研究会による「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」という論文であり、判例タイムズの1111号に掲載されたものです。

ここに記載され計算式を「算定方式」ということが多く、そこに記載された表を「算定表」といっていることが多いです。2003年4月に公表されてから裁判官が審判でも用いるようになり、2019年12月に改訂されたものが公表されました。

それまでは、婚姻費用の計算のために家庭裁判所調査官調査が行われて時間も長くかかっていたのですが、審理が迅速化しました。

最高裁も、算定表による算定を認めており、算定表による審判が広まっています。算定表は基本的にはそれまで、家庭裁判所の実務で採用されてきた算定方法である、労研の消費単位方式生活保護基準比率方式を用いて、払うべき者(義務者)の生活を維持するのと同程度の生活を給付を受ける者にも維持できるような金額を求めることを目的としています。夫と妻子がレベルの同じ生活を・・・という考えからできています。

5 算定表の方式とはどういうものか?

義務者と権利者および子がまだ同居しているものと仮定して計算しています。
まず、双方の基礎収入をだしますが、これは税金(公租公課)や職業費、特別経費を控除したものです。その合計額を世帯収入とします。

その世帯収入を権利者グループの最低生活費と義務者グループの最低生活費で案分していって、義務者が権利者に支払う婚姻費用の額を定めて同じ生活レベルの維持しようという方法です。

算定表は、標準的な婚姻費用を簡易・迅速に算出することを目的としているので、法律ではないのですが、広く裁判官に使われています。最終的な分担額は各事案の個別の事情を考慮して決められますが、個別の事情も通常のものは、すでに算定表の額の幅の中で考慮されているので、算定表の幅を超えるような額の算定がされるのは、算定表では著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られると考えられます。

2019年の改定では、基礎収入割合(夫婦の収入に占める生活費の割合)が変更されて、少し割合が増額されましたので、養育費・婚姻費用の金額が増額しています。また、子どもの生活費指数(親を100とした場合の子どもに充てられるべき生活費の割合です。)が変更されて、15歳未満の子どもの生活費指数が55から62に増加しました。よって、15歳未満の子どもの養育費・婚姻費用は増額しています。15歳以上の子どもの生活費指数は、90から85に減少したので15歳以上の子どもの養育費・婚姻費用は減額されました。

6 婚姻費用における収入とは?

収入の考え方

収入といっても給与だけの人もいれば、フリーランスの人もいますので、算定は簡単ではありません。

まず、収入は定期的な収入を基礎とします。親からの送金は収入ではなく、児童扶養手当、児童手当(子ども手当といわれていた時もあります)、児童育成手当(東京都)というようなものは公的給付であり、収入ではありません。

また、公立高校の授業料の無償化によっても、算定に影響しないとされています。

出産育児一時金については、判例では、少子化対策の一環等として支給される公的補助金であって、出産費用はまずそれによって賄われるべきであるので、それで不足があれば夫婦で負担するべきとされています。
給与収入と事業収入の両方がある場合には、いずれかの種類に換算して合計していって算定表を利用することが通常です。

給与所得者の場合

源泉徴収票の支払総額が総収入となります。

直近の源泉徴収票を資料とするのが通常なのですが、転職などで就労期間が短い場合、過去3か月分の給与明細等を資料として出して、年収計算をします。

複数の勤務先がある場合、確定申告書や課税証明を用いることもあります。

一方の年収が減収になることは明らかだという場合には、それが立証できない場合には、減少の予測が困難で年収を推計することができないことから、前年分の年収に基づいて算定するほかないとされます(東京高裁 平成21年9月28日)。

自営業者の場合

自営業者の場合には確定申告書をしているので、それを資料として課税される所得金額が総収入となります。所得金額は税法上の観点からいろいろな控除がなされた結果ですので、現実の支出ではないものは持ち戻して加算するなどして調整するのが通常です。事業収入から経費および社会保険料を控除した金額を総収入とする例が最近のものではあります(最高裁 平成24年6月28日)。

医療法人などの経営者で問題になるのは、計上されているが妻に実際に支払われていない専従者給与分ですが、医療法人の財産は実質的に夫に帰属しているということからその分を夫の収入と認定して判例があります(那覇家裁 平成6年9月21日)。

年金(失業保険)生活者の場合

年金生活者の場合、職業費が不要なので基礎収入の割合を修正します。2割程度の職業費が不要であるとした比較的最近の判例があります(大阪高裁 平成22年1月25日)。失業している場合も同様の算定がされる可能性があります。

高額所得者の婚姻費用

算定表の上限が2000万円であり、これを超える収入がある場合には表の上限の収入であるとして算定を行う場合と、算定方式による算定額を元とする場合があります。

収入不明の場合

当事者が収入資料を提出しないような場合や、信用性が乏しい資料が提出された場合には、労働省統計情報部の賃金センサスを利用して推計することがありますが、勤務先への調査嘱託も利用されます。

一方が働いていない場合の婚姻費用

当事者に稼働能力があるのに、就労していない場合、賃金センサスを使用して収入を推計する場合があります。働いていない方が働いている当事者より多くの婚姻費用を給付されるのが不公平だからです。

その場合、潜在的稼働能力は、就労歴や健康状態や子の年齢などの諸般の事情を総合的に検討して判断します。病気などもなく定職に就くことが可能な場合、全労働者の賃金センサスで、病気などで定職に就くことができそうにない場合には短時間労働者の賃金センサスにより推計するのが通常です。

多くの場合、妻が正規労働で就労することは困難なので、短時間労働者(パート)の収入で推計しています。

実際に勤務先がある場合には、学歴等を活かして稼働していれば給与が低額でも潜在的稼働能力に従った努力をしていないとは言い難いとした判例があります。

子が小さい場合、保育園にすぐに入れないことや認可外保育所の費用は高額であること、3歳未満の幼児を家庭保育することは珍しくないこと等から乳幼児を監護している妻の場合には、推計がされずに収入がゼロであるとされることが多いです。特に、同居時に専業主婦であったような場合、就労していなくても推計されないことが多いでしょう。

夫が働けるのに働かない場合の婚姻費用

上記は妻の事例ですが、夫が義務者であって就労できるのにしていない場合や意図的に収入を操作しているような自営業者では、賃金センサスあるいは従前の収入等により推計することが多いです。遺産などからの収入で暮らしている場合も同様です。その場合、正規労働者のセンサスを用いる場合が多く、従前の収入として過去数年分の収入の開示を求めてそれを基礎とすることもあります。

歯科医の夫が調停成立時には病院に勤務し月6万円と合意したのに、その後退職して大学の研究生として勤務しながらアルバイトをした事案で、夫が減額を求めた事案では「自らの意思で低い収入に甘んじている」ことから減額を認めなかった例があります(大阪高裁 平成22年3月3日)。

7 婚姻費用の算定で考慮される特別事情とは?

個別的事情の中には、通常の範囲のものではなくて標準化するのにおいて算定表の額の幅の中で既に考慮がされていないというものもあります。

そういう事情があれば算定表を使うことが著しく不公平になるので、算定表をそのまま使いません。

そういう「特別な事情」を考慮して修正することになりますが、それは算定方式や算定表により計算してから、考慮されていない額の加減する方法がとられています。

7-1 婚姻費用の特別事情:住宅ローン

婚姻中に購入した不動産の住宅ローンの支払がある場合、これは、夫婦の資産形成の費用となります。というのも債務が減るので資産にはプラスだからです。
そういうことから、婚姻費用の額と原則無関係とされます。

しかし、義務者が実際には権利者の居住する不動産の住宅ローンを払っている場合(夫が支払って妻が住んでいる場合などです。)にローン額を考慮しなければキャッシュの支払いが夫に多くなり、妻は家賃を回避できるなど、不公平となることがあるので一定の調整がされます。

もともと権利者が無収入であると家賃相当額がないので調整がされませんが、収入がある場合、返済している義務者の総収入からローン返済額を控除した額を総収入として算定します。または、

算定された婚姻費用額から権利者世帯に一般的に相当な家賃など住居費相当額程度を控除して減らします。

義務者が自ら使用する自動車および住宅ローンを払っているときは、控除したりされません。

7-2 住宅ローン以外の負債

婚姻生活の維持のための負債、子の教育ローンの返済を一方が続けている場合等も特別な事情として修正されます。自動車ローンも妻が使って夫が返済をしていれば考慮されるでしょう。

しかし、婚姻関係の維持に関係のない負債は考慮されません。夫が賃貸アパートのローン等多額の債務を負担しているような場合とか、自分のギャンブルの結果の負債などです。

7-3 教育費

養育費も通常の塾や習いごとを超えて、非常に高額な費用がかかるものについては、特別事情となります。算定表や算定方式において考慮されている塾は特別事情になりません。大学受験の受験関連費用はその年度だけのものですので、特別事情となるでしょう。

公立高校から私立大学に入ったような場合には、事情変更があったことになるので婚姻費用の増額の請求が可能でしょう。

7-4 医療費

標準的な医療費のみが、算定表や算定方式において考慮されているのでこれを超える額は双方の基礎収入に応じて按分して負担するのが公平でしょう。

8 いつから婚姻費用の請求ができるのか?

婚姻費用の分担は、過去に遡って命じることができるとされていますが、いつの時点からの婚姻費用を請求できるのかという問題があります。これは、家庭裁判所の合理的な裁量によって決まるのですが、過去には別居時からとするものもありました。しかし、過去に請求をしていなかったのに、いきなりまとめて過去のものを請求することは義務者に酷なことが多く、通常は請求時まで遡るとするものが多いです(東京高裁 昭和60年12月26日)。

当事者間で請求したことについて争いがなかったり、それが証明できる場合にはその請求時からとなり、そうした証明がない場合は調停や審判の申立時からとなってしまいます。証明というのは、手紙やメールで請求の意思が明らかになっていればかまいません。

9 いつまで婚姻費用は払うのか?

婚姻費用を払わないといけないのは、別居の解消、または離婚に至るまでです。

なぜかというと、法律上の婚姻関係が継続する間は、法律上の婚姻費用の分担義務があると考えられているからです。

離婚訴訟や調停が係属中でも、離婚が成立するまでは負担義務があります。これについては、相手方訴訟を長引かせているのになぜ払わないといけないのだ、という不満が出るところですが、判例はそのように判断しています(東京高裁 昭和51年5月18日など)。

離婚すればこの義務はなくなり、別居が前提で合意されていたり、命じられた婚姻費用は、別居しなくなって同居が復活すると事情が変更したことになるので、支払い義務は終わります(最高裁 昭和46年9月21日、福岡高裁 昭和59年1月6日など)。

特別な場合には、将来のなにか大きな事情変更の可能性があるような場合があります。たとえば、夫が今はけがをしているが来年には完治してまた自営業が復活できるというような場合です。そういう場合には、終わりの時期を設定しておくことも可能です(長崎家裁 昭和46年9月9日)。

10 浮気をした妻にも婚姻費用を払わないといけないのか?

このように離婚まで婚姻費用の支払い義務があるのですが、そうすると不公平な場合もありますね。

昔は、配偶者については破綻の程度に応じて分担義務を軽減するという考えの審判もありましたが、現在は、破綻がどのくらいかの認定に時間がかかるので、そういう配慮はせず機械的に金額を決めています。

破綻の原因および責任については、婚姻費用分担額を決定する場合に考慮すべき諸事情の1つにすぎないということから、有責配偶者からの婚姻費用分担の請求であってもその事情が明確でない場合、算定表の額を修正しないという判例が多数です(大阪高裁 平成16年1月14日)。

婚姻関係が継続して婚姻費用を払うのが嫌だという場合には、婚姻費用の減額はできず、離婚という解決しかないといえます。

もっとも、浮気をして出て行って不貞相手と暮らしているような場合、有責配偶者からの婚姻費用分担請求として「権利の濫用」として認められない場合も、稀にあります。

夫婦は婚姻義務を互いに誠実に履行すべきなのに、自らが義務を怠って相手に対してのみ義務の履行を求めるのは、婚姻義務の相互性に反して信義則に反するということからです(福岡高裁 平成17年3月15日、東京家裁 平成20年7月31日、大阪高裁 平成16年1月14日が参考になります)。

権利濫用の事案は、最近では不貞が理由のもののみが見られており、他の同居義務違反のような場合には、権利を認めず却下することはないようです。

同居しないことがけしからんと主張しても、別居について片方に一方的に責任があるとは認められないとされることが多いでしょう(横浜家裁 平成24年5月28日等)。

ただし、権利の濫用となって配偶者の生活費の支払い義務は否定されても、子への監護費用の支払い義務は残りますので、生活保持義務相当の金額が命じられます(東京家裁 平成20年7月31日)。

なお、珍しい事案ですが、不貞を知らずに婚姻費用を支払った場合に、不当利得として返還請求が認められた判例もあります(大阪高裁 平成20年2月28日)。

11 婚姻費用の決定で「資産」が考慮されるか?

妻が相続財産をたくさん持っているので裕福であるから、婚姻費用を払う必要がないという夫の主張は受け入れられるでしょうか?

相続財産や相続した不動産の賃料からの収入などがある場合があり、裕福な妻にまで支払いをしないといけないのは不公平に見えます。しかし、同居中から直接は生活費とされていなかった財産については考慮しないというのが原則です。考慮すべき収入は主として義務者の給与などの労働収入であるとした東京高裁の決定があります(東京高裁 昭和57年7月26日)。

もっともこれまでの暮らしがそういった賃料収入に依存していたような場合には、すでにそういう生活レベルで暮らしてきたことを主張すれば、考慮されるものと思われます。たとえば、夫が労働せず賃料収入で夫婦が暮らしていたような場合です。

12 持ち出した預金などが考慮されるか?

婚姻費用を払ってもらう方が預金をほとんど管理しているような場合、婚姻費用は払わないといけないでしょうか?

こういうとき、「預金をたくさん持ち出しているから手持ちの預金でまず生活すべきである。」という主張をしたくなりますね。

しかし、義務者に定期収入があるのなら、それに応じた婚姻費用を分担すべきとされているので、持ち出した預金は財産分与のときに清算しますが、婚姻費用に影響しません(仙台高裁 平成16年2月25日、東京高裁 平成15年12月26日)。

もっとも事案によっては別の考慮が必要なこともあるでしょう。すでに過去の生活費として預金を妻が生活費に充て、妻が費消した額が婚姻費用分担額をはるかに上回っていたという事案では、過去の分について、妻は改めて婚姻費用分担請求をすることはできないとされています(大阪高裁 平成11年2月22日)。

13 親族など他に扶養するべきものがいる場合

婚姻費用の支払い義務者が親を扶養している場合、婚姻費用は減るでしょうか?

義務者は、まず配偶者と子に対して自己の生活と同程度の生活を保障すべきとされるので、夫婦の別居前から親と義務者が世帯を同じくし生活保持義務に準ずべきであったような特別事情がない限り、親の生活扶助よりも配偶者と子の婚姻費用分担を優先すべきという考えから考慮されません。

また、別居中に交際をした女性と同居していても、その女性への扶養義務は発生しないので考慮されません。

14 どうやって婚姻費用の増額・減額の請求をするか?

婚姻費用が命令されたり合意された後に、いろいろな事情が変わることがあります。夫の年収が上がった、妻の年収が下がった、こどもが障害を負ってしまった、こどもが私立大学に入った等々。

こういったとき、家庭裁判所に申し立てをすると、婚姻費用の協議または審判の変更または取消しをして、金額を変えることができます。

払っているほうの年収が下がれば、減額の請求もできます。

ただし、調停など合意によって婚姻費用をきめていた場合、決めた当時に予測できなかった重大な事情変更が生じた場合、つまり分担額の変更をやむを得ないものとする事情の変更が必要とされますので、予想できたことであれば事情変更にならない可能性があります。ですから、将来、年収が上がりそう・下がりそうな場合には、調停条項などに年収に応じて変更する旨の条項を入れておくのが大事ですね。

15 婚姻費用をどうやって取り立てる?

婚姻費用を払ってもらえないとき、それが調停調書になっていたり公正証書になっていたりして、債務名義があれば、強制執行が可能です。未払いの婚姻費用が500万円になっていた時、義務者の不動産とか預金に対して強制執行の手続きができます。これは、専門知識が必要なので、弁護士への依頼が必要でしょう。

また、一部未払いがあるとき、将来分の継続的給付に係る債権に対する差押えというものもできます。これは、今後払ってくれるべき婚姻費用を払ってくれないかもしれないので、給料などの債権に対して差押えをしてしまうというものです。これによると、1回の差押えで夫の毎月の給与等から将来分の婚姻費用についても毎回取り立てをすることができて、とても便利です。

差押は給与のすべてにできるのではなくて、生活を守るために一定金額は禁止されていますが、婚姻費用の場合には、禁止の幅が少ないので取り立てもしやすくなっています。差し押さえる債権は、給料債権がよくつかわれますが、マンションを貸しているのであればその賃料債権も対象になります。取締役の役員報酬債権とか議員報酬債権、医師の社会保険診療報酬支払基金や自治体の国民健康保険団体連合会に対する診療報酬債権も可能です。弁護士・公認会計士・税理士等の顧問料債権も対象になります。こういった債権は、雇用契約や賃貸借契約などによってある程度定期的に発生する債権ですので、差し押さえることが実務的に認められているのです。

また、間接強制執行という制度もあります(民執法167条の15第1項・172条1項)。これは、執行裁判所債務者に対し遅延の期間に応じて、または相当と認める一定の期間内に履行しないときは、直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。間接強制金を課して履行を心理的に強制しようとするものです。

支払い能力があるのに払っていない義務者には有効なものとなるでしょう。未払いの360万円につき1日3000円の間接強制を認めた事案があります(東京高裁 平成26年2月13日)。これは、過去分についてのみではなくて、6か月以内に期限が到来するものについてできます(横浜家裁川崎支部 平成19年1月10日)。

強制力はありませんが、履行勧告・履行命令という制度もあります。裁判所の決定により婚姻費用が決定された事案で未払いになっている場合、家庭裁判所に履行勧告を申し出ると家庭裁判所は義務の履行状況を調査して義務者に対し義務の履行を勧告するというものです。

履行状況の調査および履行勧告に必要な調査として、家庭裁判所は、官庁・公署その他適当と認める者に嘱託し、または銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができるとされています。また、家庭裁判所に履行命令を権利者が申し立てると家庭裁判所は、相当と認めるときは義務者に対して、相当の期間を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができるとされています。そして、履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときには、家庭裁判所は10万円以下の過料に処することができます。

16 過去に負担した婚姻費用と財産分与の関係について

過去に婚姻費用を払ってもらっていない場合、財産分与においてそれを加味することがあります。当事者の一方が過去に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めた財産分与の額および方法を命じることがあるのです(最高裁 昭和53年11月14日)。

しかし、過去に多すぎた婚姻費用を払ってもいわば贈与の趣旨でなされたものとされるので、その後で清算を求められません(高松高裁 平成9年3月27日)。

夫と別居したいのですが、パート収入しかなくて生活費が不足してしまって困るのですが・・・

民法は夫婦の生活レベルと同等にするため、配偶者に生活費の支払い、婚姻費用を払うように義務づけています

離婚を考えている女性の多くは一度別居して落ち着いて離婚の条件を協議したいと思っています。でも、それまで専業主婦であったりパート収入しかないと暮らしていけないことがほとんどです。きちんと婚姻費用を請求しましょう。

夫が出て行ってしまって、子どもと私の生活費をくれません。どうしたらよいのでしょう?

勝手に出て行った配偶者には生活費が請求できます。適切な額をきちんと請求しましょう。

民法は夫婦の生活レベルを同じにするべきであると考えています。結婚している期間ですので、一緒に住んでいなくても生活費をもらうことができます。事案によっては、これまでもらっていたお金以上もらえることもよくあります。子供の私立学費も加味して決めるので、キチンと状況に応じた金額を請求支払ってもらいましょう。

別居するなら夫は子供の私学の学費を私にすべて出すように言うのですが・・・

そのようなお金はあなたへの贈与と認定されるのが通常です。

別居時にすでに入学されていたり、夫の年収からして私学にいくことが特に不当でない限り、夫婦のそれぞれの年収に応じて学費を負担するというのが裁判所の判例の立場です。きちんと払ってもらいましょう。

妻の弁護士から不当に高い婚姻費用を請求されたのですがどうしたらよいでしょう?

不当な金額を払うことはありません。

婚姻費用は、奥さんの賃料まで払うことが予定されていないなど、必要費用をすべて払う必要はありません。正当な金額を払えばよいのです。正当な金額はある程度は算定表で決まりますが、特別事情で多少は変わります。

私はパート就労しかできないのに、夫の弁護士が正規雇用で働くよう請求してきます。

正規雇用がみつからなくてパートで実際に働いているのであれば問題はないと思います

別居している夫があなたにどういう仕事をするべきか命じることはできません。しかし、もし貴方が就労できるのに何もしていない場合には婚姻費用が少なくなることもあるので、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。