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【別居の法律相談】別居するメリットは何でしょうか?

【別居の法律相談】別居するメリットは何でしょうか?

いくつか別居にはメリットがあります。まず、婚姻費用がもらえることですね。
これについても、調停で決めるのが有利です。一定の基準があり、弁護士がつけば淡々と進められます。ここで決めた調停条項は、判決とおなじ強さのものになります。履行されないときに、裁判所が勧告してくれたりもします。給料の差押えもできます。もちろん、夫が仕事を辞めて働かなくなればとれないですが、それは結婚していても働かない夫からはお金がもらえないのと同じことでしょう。

特に、別居したらお金が底をつく可能性があるなら、早く審判を申し立てて早めに婚姻費用を決めるのがよいでしょう。審判では書面が重要ですので代理人弁護士なしではちょっと難しいかもしれませんが・・・。

同居のままだと、夫の暴言などが怖くなって途中で「もういいです」とあきらめたり、自殺未遂された方もいました。「このままだと夫が怒ってなにもくれないのではないか・・・・」という気になってしまうのです。弁護士からすれば、到底くれそうもないから調停なり訴訟なりでもらえるようにするわけで、「なにもくれないのではないか・・・」というのはそのまま何もしなければそうなのは明らかなので、だから弁護士をやとってアクションを起こすわけですが、気が弱い女性はこういう心境になることが多いです。
離婚の協議をしているうちにお子さんの取り合いになり、家を追い出されていれてもらえず、そのまま親権も失いそうという事案もあります。恐怖からうつ病になり親権をあきらめた方もいます。そういうことを避けるにも別居は望ましいです。

どうしても、離婚協議・調停がはじまると夫婦はより険悪になります。

そうすると、暴力・暴言をはく親の子どもへの悪影響も大きいです。

離婚事件も紛争ですので相手は「敵」であって対立当事者なので同居して進めるのはよほどの条件が整っていないと賛成できません。

よって、当事務所では、まずは別居をしていただくようにお願いしています。

同居のままの親権紛争は親権にも不利です。これまでの監護をしていた親が子供を連れて別居して同時に離婚調停を起こせばそれが「違法な行為」
という判断には通常なりません。

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