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【離婚手続きの法律相談】婚姻費用の審判などという言葉を聞きますが、審判とは何ですか?

【離婚手続きの法律相談】婚姻費用の審判などという言葉を聞きますが、審判とは何ですか?

家庭裁判所の離婚調停といっしょに協議されることが多いことでも、調停で合意できない場合に審判という手続きに移行するものがあります。審判とは、家庭に関する紛争のうち、一定のものについて裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査の結果などを見て、それによって判断をするというものです。専門的なことですが、甲類事件と乙類事件に分かれています(甲と乙というと古めかしい言葉だと思われるかもしれませんが、裁判では割とよく使うこと言葉なのです)。

甲類事件

子の氏の変更・相続放棄・後見人の選任・養子縁組の許可などが代表的です。これらは、個人個人が勝手に決めることは望ましくなく公益に関するものとして家庭裁判所が関与しなければならいとされているのです。また、当事者が対立して争うタイプの事件ではない事件で、調停で協議されることもありません。

乙類事件

親権者の変更・養育費・婚姻費用の決定・遺産分割などが代表的です。乙類事件とされているのは、当事者の間に争いのある事件(妻の婚姻費用の請求が高すぎると夫が思っているとか、遺産分割の方法で当事者が争っているなど)です。よって、できれば当事者間の話合いによって解決するのがよいわけで、審判でなく調停でも取り扱われます(前置主義は適用がないのですが、通常はまず調停で合意を形成しようとします)。よって、最初には調停として申し立てられて調停が成立しなかった場合に審判に移ります。仮に、最初に審判を申し立てても、裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと考えると、調停手続きによって解決を試みることになります(家事審判法11条)。

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