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【離婚手続きの法律相談】離婚届をだすのは、どんな手続になりますか?

【離婚手続きの法律相談】離婚届をだすのは、どんな手続になりますか?

協議離婚
離婚届の届出用紙に必要事項を記入して役所(本籍地以外の役所に届け出る場合は戸籍謄本1通必要)に届け出ることになります。
 
どこに届けるか?
離婚届は、住所地または本籍地の役所に届け出ることができます。離婚届は戸籍の届出です。(離婚で住所が変わる場合は、離婚届とは別に住所変更の手続き(転出、転入など)が必要になります。)本籍地以外の役所に届け出る場合は戸籍謄本1通が必要になるので気を付けてください。
 
裁判離婚・調停離婚など
裁判・調停等によって離婚が有効に成立した場合、添付書類が以下の通り必要です。これとともに離婚届を出します。

調停離婚:調停調書の謄本
審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
和解離婚:和解調書の謄本
認諾離婚:認諾調書の謄本
判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

********** 書 き 方 **********
離婚届の書き方を説明します。
 
【氏名欄】
 離婚前の現在の氏名を記入してください。
戸籍(住民票)に記載されている正しい氏名を記入しましょう。字体など正確に書いてください。
 生年月日欄の「年」が、戸籍・住民票にあわせて漢字で「昭和39年」などと書いてください。
 
【住所欄】
 現在、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を書きます。省略しないで、県から部屋番号等まで住民票と同じように書きます。
 
【本籍欄】
 離婚前の現在の夫婦の本籍を正確に記入して下さい。戸籍謄本を見て、そのまま正確に書いて下さい。「1丁目2番地の3」なのに「1-2-3」と書かないでください。 筆頭者は、通常は夫です。妻のこともあるので戸籍をみて書きましょう。
 
【父母の氏名欄】
 父母の氏名を記入する欄がありますので、亡くなっていても記入して下さい。父母が婚姻中(離婚していない)なら、母の氏は記入しないで下さい。そして、続柄の欄はあなたの戸籍に載っている正確な続柄を記入して下さい。「長男」などです。
 
【離婚の種類欄】
 協議離婚なら、協議離婚のすぐ左の四角にチェックマークにチェックし、そうでないなら、調停・判決・審判・和解などのいずれかをチェックして、その成立した日や判決なら確定した日付を記入します。成立確定日は、裁判所で交付される「判決書謄本」「審判書謄本」あるいは「調停調書謄本」に書かれています。
 
【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
 婚姻届によって、戸籍が動くのは筆頭者ではない人であり、通常妻です。このとき、妻が「婚姻前の氏にもどる者」になります。妻が筆頭者なら、夫です。どちらかにチェックをします。

「婚姻前の氏にもどる者」は、届出用紙に記載されているように、もとの戸籍に戻るか、本人1人で新しい戸籍をつくるか、どちらか好きなほうを選ぶことができますが、氏はもとの婚姻前の氏になります。

もとの戸籍にもどるというのは、1つ前の戸籍です。その戸籍は、自分の両親の戸籍の場合が通常です。その戸籍がすでに除籍になっている場合は、もとにもどる戸籍がありませんので、新しい戸籍をつくるしかないです。「婚姻前の氏」というのも、現在の婚姻の直前の氏で、通常は旧姓で、もとの戸籍にもどる場合はもとの戸籍の本籍とその筆頭者(実父など)を確認して記入します。

新しい戸籍をつくる場合は、好きなところを選べます。ここに記入したところが、これからの本籍地になります。新しい戸籍は1人の戸籍なので、筆頭者はご自身になります。ここは、旧姓で記入して下さい。
 
*離婚しても旧姓にもどりたくない場合には
離婚しても名字は変えたくないとき「戸籍法77条の2の届出」という届をすれば離婚しても名字は変わりません。離婚届と同時に戸籍法77条の2の届出をする場合は、離婚届の婚姻前の氏にもどる者の本籍は記入しないで下さい。そして、同時に77条の2の届出をします。(この77条の2の届出は、離婚して旧姓に戻ってしまった場合でも、離婚後3ヶ月以内なら届け出ることができます。)
 このように離婚しても結婚していたときの姓のままでいたい場合、もとの戸籍にもどらずに、新しい戸籍を作ることになります。
 
*子供がいて、子供を自分の戸籍に入籍させたい場合には
もとの戸籍にもどらずに新しい戸籍を作ったほうがよいです。離婚によって旧姓にもどり、子供もいない・いても子どもと別戸籍でよいという場合には、もとの戸籍にもどっても1人で新しい戸籍を作ってもいずれでもよいでしょう。
新しい戸籍を作る場合、筆頭者は自分自身になり、本籍は、日本全国好きなところを選べるメリットがあります。結婚していた時の本籍と同じにしてもいいですし、結婚する前の本籍と同じでもいいですし、また、住所地と同じところでもかまいません。

もとの戸籍は、いつだれと婚姻してどこの戸籍にいったのかが記載され、戸籍謄本を見れば、婚姻で1度出ていった後、またもどってきた(離婚した)ということがわかるのですが、新戸籍を作る場合もとの戸籍をみても婚姻で出ていったことしか記載されていないので、その後、離婚したかどうかはそれだけではわかりません。
 
【未成年の子の氏名欄】
離婚する時に未成年の子がいる場合は、夫か妻かどちらがその子供の親権者になるか決めます。子供の戸籍に、どちらが親権者なのかが記載されます。
「妻が親権を行う子」の欄に、子供の氏名を記入したからといって、妻と子供が同じ戸籍に入るわけではなく、住所が同じになるわけでもありません。あくまでも子供の親権者はその母親になったというだけで、戸籍を一緒にするには、入籍届が必要ですし、住所を一緒にするには住所変更の手続きが必要です。
 
【同居の期間欄】
文字どおり2人が同居していた期間を記入します。○○年○月と書きます。
 
【別居する前の住所欄】
今現在、すでに別居しているのであれば、別居する前の、同居していた時の住所を記入し、別居していないなら空欄です。
 
【別居する前の世帯のおもな仕事欄】
あてはまるところに、チェックマークを記入します。一般的な会社員、サラリーマンなら、その従業者数によって、3か4になります。公務員は4です。
その下の「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入する欄です。
 
【その他欄】
この欄は空欄でよいです。
 
【届出人署名押印欄】
協議離婚の場合は、夫、妻、それぞれ本人が必ず署名押印して下さい。印鑑は認印でもかまいません。
裁判離婚の場合は、訴の提起者または調停の申立人が届出人として署名押印します。もう1人の署名欄は空欄になります。ただし用紙の左側上部の氏名、生年月日、住所、父母の氏名などは、届け出ないほうの者についても記入する必要があります。
 
【証人欄】
協議離婚のときにのみ、必要です。20歳以上の方ならどなたでもかまいません。当事者は証人にはなれません。自筆で書いてもらって下さい。友達でも、兄でも、弟でも、外国人の方でも、子でもよいです。印鑑を忘れずに押してもらい捨印ももらっておきましょう。
 
*父親の戸籍にいる子供を母親の戸籍に移したいというとき
「入籍届」という届出が必要であり、家庭裁判所の許可が必要になります。離婚届をすると、その戸籍から抜けるのは妻(子供からみれば母)だけであり、結婚していない子供がその戸籍から母の戸籍に入籍するには、入籍する本人(子供)が15歳以上のときは本人(子供)自らが届出人になり、そうでないときには法定代理人である親権者が届出ます。
「同じ戸籍の中にいる人は、名字は同じ」というのがルールです。よって、自分の戸籍に入れると子の姓は自分と同じになります。

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