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【離婚手続きの法律相談】浮気があったとか、暴力があったとかいった過去の事実があったかなかったか、争っている場合にはどうなりますか?

【離婚手続きの法律相談】浮気があったとか、暴力があったとかいった過去の事実があったかなかったか、争っている場合にはどうなりますか?

調停でも事実の調査という制度があります。調停機関は、事実関係を知るために事実の調査を行うことができるとされているのです(家規137条・7粂1項)。民事訴訟では原則は、裁判所のほうから事実を調査することはなく、原告と被告がそれぞれ証拠を示して事実があったことを立証するわけで、そのために弁護士という特別の知識と訓練をつんだ専門家が必要になります。調停では裁判所のほうで(厳密には調停機関のほうで)調査をすることができるとされています。調査においては、家庭裁判所調査官の調査というのが重要です。これは実際には子の監護や親権が問題になっているときに使われる手法です。

民事訴訟のように証拠調べもできます(家事審判規則137条)。

しかし、暴力とか浮気といった一定の事実があったかなかったか、それが大きな論点になっている場合(多くは慰謝料の基礎になる事実が多いです)には、訴訟に移行する可能性が高いといえます。ですので、調停から弁護士を付ける利益はかなり大きいといえます。

実際に調停である事実があったかなかったかが問題になって膠着してしまった場合、離婚調停は不成立になりますので、弁護士が証拠をだしあうことは少ないです。不成立にするかどうかは最終的には裁判所の判断ですが、弁護士がついているときには一方の弁護士がそれを要望してそうなることが多いです。たとえば、不貞があったと一方が主張しており、片方がないと主張していれば、あったと言っているほうからすれば、やはり証拠をだしあって尋問をして判決をするという訴訟の枠で決着するしかないからでしょう。

事実があったかどうかについて、ある程度調停で書証が出て、一方があきらめて認めてしまったりすれば、膠着状態が解消します。そうすれば、離婚が調停で成立することもあります。

要は、判決ならどうなるかということが双方の弁護士において見極められる能力があって、かつ、依頼者にもそれをわかってもらえれば、調停での早めの決着、つまり調停離婚が可能といえます。その意味で早期解決には双方の弁護士の力量と依頼者との関係が大きく影響します。

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