Read Article

【離婚手続きの法律相談】調停が終わるのにはどのくらいかかりますか?どのように終わりますか?

【離婚手続きの法律相談】調停が終わるのにはどのくらいかかりますか?どのように終わりますか?

調停は成立して終わる場合と不成立で終わる場合があります。

成立する場合

調停において対象となっていることについて、合意が成立してそれを裁判所が認めて(調停機関が相当と認めることというのが法律上の要件になります。)、それが調書に書かれると調停は終了します(家事審判法21条)。
それがどのくらいの期間で終了するかは、事案によりますが、短い場合には数回で終わるでしょう。多くは5階以内で終わっています。ただし、合意が成立しそうであるものの、協議するべきことがたくさんある場合には、10回近くなることもあります。

不成立の場合

あまりに当事者の主張が離れていて合意がとうてい見込まれない場合には、調停は不成立になります。

なお、家事審判法の23条審判・24条審判というのがなされてから調停手続が終了することもあります。 同様に、家事審判法23条に定める事件の調停につき、当事者に合意が成立した場合において家庭裁判所が同条の審判をしない場合も調停は成立しない ものとして事件を終了させることができます(家事審判規則138条)。そういう場合には、裁判所で終了させることになります。

Return Top