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【慰謝料の法律相談】離婚で慰謝料をもらえるのはどういうときですか?

【慰謝料の法律相談】離婚で慰謝料をもらえるのはどういうときですか?

離婚において慰謝料が認められるのは、「離婚」によって精神的苦痛をこうむったことに関しての損害の賠償としてです。

・浮気・暴力などの離婚原因となっている個別の行為からの精神的苦痛
・離婚そのものによる精神的苦痛(結婚しているという地位を失うことによる苦痛)

この二つがあるといわれています。この慰謝料請求権は、民法上は、不法行為による損害賠償となります。不法行為ですので、三年の時効(その援用)によってその損害賠償請求権は消滅してしまうのですが、離婚が成立することによって不法行為が正式に認められることから、離婚の場合には消滅時効は離婚の成立したときから起算されます。

つまり、離婚から三年は慰謝料の請求ができるのです。よって、離婚はとりあえずしてしまったけど、やはり慰謝料の請求はしたいという場合に、請求は可能です。反対に3年たってから「やはり請求しておけばよかった・・・・」と思わないように離婚する時点できちんと自分の気持ちを整理しておいたほうがよいかもしれませんね。

後から、離婚の原因が浮気だとわかって、「やはり請求したい・・・・」と思うこともあるでしょう。この場合には、不法行為があったことを知らなかったので、時効の起算(3年をどこから数えるかということです)が、知ったときになります。なので、そういう場合には請求できるんですね。

民法の条文を見てみましょう。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(724条)。

加害者を知った時というのは、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況で、その可能な程度にこれを知つた時」というのが判例の解釈なので、うすうす浮気していると思っていたけど証拠がなかったが、離婚後、相手のことがわかったというような場合、離婚前にすでに浮気していたことが立証できるなら慰謝請求が可能ということになります。

ただし、どんな場合でも基本は、「不法行為の時から20年」経過すると請求できません。これは時効ではなくて、専門的には除斥期間といわれるものです。

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