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【慰謝料の法律相談】慰謝料とは財産分与とは別のものですか?

【慰謝料の法律相談】慰謝料とは財産分与とは別のものですか?

財産分与のQ&Aを見ていただくとわかりますが、財産分与は結婚生活から築かれた財産を二人で清算すること、離婚後の生活への扶助を目的としていて、相手が悪いことをしたか(有責か)は関係ないのが本来です。

ただ、財産分与の額及び方法を定める際 には、「一切の事情」を考慮しなければならないと民法は定めていますし、そうなるとどうして離婚になったか、どちらが有責なのかを検討することになります。そこで判例は、財産分与に損害賠償の要素を含めて決定することもできるとしていて、通常はそれにしたがっています。

実際にどうやって財産分与を決めていくかというと、離婚調停でまず離婚に伴う財産給付の問題として、財産分与も慰謝料も、一緒に申し立てられて審議されます。なお、財産分与請求には離婚成立から2年でないと請求できません(除斥期間といいます。民法768条2項ただし書)。ですから、離婚する際には財産分与のこともいっしょにきちんとしてしまったほうがよいですね。

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