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【親権・養育費・親子関係の法律相談】離婚すると親権はどうなるのですか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】離婚すると親権はどうなるのですか?

日本では離婚した場合は、どちらか一方のみが親権をもつことになります。これを単独親権といいますが、結婚しているときには共同親権(父も母もいっしょに親権を持っている状態)であるので、離婚によって一方の親は親権を奪われることになります。

    

この制度については海外・国内から批判が多く、個人的には法制度の見直しも必要となっている段階に来ているとも思いますが、ここでは現制度について説明します。

日本は単独親権の制度ですので、離婚する場合に夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚が成立するためには「夫婦のひとりが親権者として指定される」必要があります。これについて、夫婦2人が話し合って決められれば、それでよいのですが、そうでない場合が問題です。そういう場合には調停・審判・離婚訴訟(裁判)のどれかによって、親権者を決めていくことになります。調停は合意を形成するための場ですが、審判・裁判の場合には裁判所によって判断がされることになります。

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