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【親権・養育費・親子関係の法律相談】親権者はどうやって決めていくのですか(手続はどうなっていますか)?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】親権者はどうやって決めていくのですか(手続はどうなっていますか)?

夫婦間で離婚の合意ができ、親権者指定の合意もできれば協議離婚の届出をすればよいだけです。離婚は合意しているが親権で争っているときには、離婚そのものができません。

そこで、通常は、離婚調停の申立てとあわせて親権者指定の申立てをします。離婚そのものは争っていなくても親権が決まらないということは離婚条件で争っているわけですから、離婚調停の場で話し合うことになります。

調停でまとまらない場合には、裁判になります。この場合、裁判所は離婚の請求を認めるときに必ず親権者の指定をしなければなりません。よって、親権者を決めてくれという申し立ては不要になります。他の争っていること(財産分与など)は附帯処分事項といわれますが、それとあわせて訴訟手続のなかで判断されます。

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