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【親権・養育費・親子関係の法律相談】親権と別に監護権を決めることがあるとききましたが、それはどういうことですか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】親権と別に監護権を決めることがあるとききましたが、それはどういうことですか?

離婚していない親というのは、通常子どもに対して共同で親権を持ちます。親権というのは、子供の養育をしたり、子どもの財産の管理をする親の権利であり、責任です。親権を分けると監護権と財産を管理する権利に分けられます。監護権というのは、簡単にいえば、子供と同居して身の回りの世話をしたり教育したりして暮らす権利です。通常、親権を取るというのはこちらの意味を意味していることが多いでしょう。財産を管理する権利のほうは、子ども財産がある場合に子どもに代わって管理したり、裁判をしたりする権利となります。
監護権はですから、本来は、親権の一部ですが、離婚の場合には 監護と親権とを切り離して、監護者と親権者とを別に定めることもできるものとされています(民法766条)。この場合、親権から監護権が引かれたものが親権者に残るようなことになります。また、話し合いで1年ごとに監護権者を変更するということを設定することもできます。しかし、子供の環境がころころ変わるというのは非常によくないことなのでやめたほうがよいでしょう。

親権と監護権を分けるメリットとしては、そもそも共同で持っていた親権を夫婦が何らかの形で維持できるので、親のほうの意識が高まり、たとえば同居していない親からの養育費の支払がきちんとされる可能性が高いでしょうし、うまくいけば面接交渉などを通じて、子供にとって両親がそれぞれ世話をする形がとれて、子どもにとっても喪失感が少ないかもしれません。

デメリットとしては、同居している監護権者からすれば、子供の財産に関することで、親権者の同意等が必要になりますので、例えば、子供が事故にあってその損害賠償を求める訴訟の場合とか、子供が何か財産を相続した場合などに、親権者の協力がないと思ったようにことを進めることができません。ですので、協力体制が難しいのなら、同居できればよいので監護権のみでよいと考えるのには慎重になったほうがよいでしょう。

親権をどちらがとるかで非常にもめてしまって膠着しているときには、これはひとつの解決方法としては、ありえることになります。

監護権者を指定することでもめている場合には、離婚手続の中で決めることもできます。しかし、切り離して決めることもでき、その場合、監護権指定の調停・審判の手続で決めます

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