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【別居の法律相談】私は別居してから何もお金をもらっていなかったのですが、婚姻費用というものをもらえることがわかりました。昔の分も今からもらえますか?養育費はどうでしょうか?

【別居の法律相談】私は別居してから何もお金をもらっていなかったのですが、婚姻費用というものをもらえることがわかりました。昔の分も今からもらえますか?養育費はどうでしょうか?

婚姻費用については、別居時からの金額をさかのぼって請求できるという考えもありますが、調停申立のときまでしか遡れないという考えもあり、判例も分かれているような状況です。
一般的には遡ってもらうのは難しいものの、財産分与の金額のときに「過去の部分で払っていないものがある」と主張すると、考慮されて分与の金額が増える傾向にあります。

養育費についても、過去のものを遡ってもらうことは難しいようですが、請求しないでなんとかしのいでいたら請求権がなくなるという考えは不適切のように思えます(通常の権利なら時効にかからない限り無くならないので、なんとなくこの結論はおかしいですよね?ので、弁護士としては積極的に遡った請求を主張していくべきだと思います。

離婚訴訟を行っているときに過去の払われなかった婚姻費用の支払を求めることはできないとされているので、その支払を求めるには別の審判を申し立てることになります。ただ、財産分与は諸般の事情を考慮して決まるので、そこで事実上考慮されることになりますので、別途審判を求める必要はないでしょう。

養育費については、判例では離婚訴訟において、別居後離婚時までの過去の養育費を請求する申立てがあった場合に、離婚を認容する判決 の中で、養育費の支払を命ずることができるとしたものもあります(最高裁平成9.4.10)。

しかし、過去の婚姻費用は財産分与として考慮されるというのが一般的であり、離婚訴訟の中で「附帯処分」といっていっしょに判決をもらえる養育費は将来のものだけとなっています。離婚までの過去の養育費については過去の婚姻費用を財産分与のなかで考慮していくことができれば、それで特に問題はないかと思います。

ただ、とにかく先に支払いを受けたいような場合、離婚訴訟が長引いているときには、過去の婚姻費用分担の調停・審判の申立てをし、その部分は早く払ってもらうのもよいと思います。

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