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【調停手続きの法律相談】協議離婚とはどんなものですか?

【調停手続きの法律相談】協議離婚とはどんなものですか?

協議離婚とは、夫婦が協議して、離婚について合意した場合に可能です。民法763条がそれを認めています。この場合には、裁判所などの承認は不要です。裁判離婚では、法律で定める「一定の事由」がある場合しか離婚できませんが、協議離婚ではそのようなことはなく、離婚届の用紙に夫婦の署名・押印と、満20歳以上の成人2人が証人として署名・押印し、これを市町村に提出すると、離婚が成立して戸籍にその旨の記載がされ、離婚成立ということになります。特に、費用もかからずとても簡単な方法です。特に分けるべき財産もなく、相手に慰謝料請求する必要もないような場合には適切な方法でしょう。

協議離婚の際の協議書:この協議書は必要ですか?

協議離婚する場合、財産分与などについて決めたのであればその内容について協議書を作成して記名押印しておくべきです。後で「約束はこうだった。」「いや、ああだった。」という争いになった場合、証拠がないためどちらが言っていることが正しいのか証明できません。

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