Read Article

【調停手続きの法律相談】協議離婚の場合に、協議書はどうやって作成すればよいですか?

【調停手続きの法律相談】協議離婚の場合に、協議書はどうやって作成すればよいですか?

自分で作成して、署名してもよいのですが、内容を正確に記したいのであれば決めた事項を弁護士に説明し、作成してもらうことができます。弁護士というのは通常は、離婚する双方に別の弁護士をたてますが、これはお互いの利益が異なるためです。合意内容がしっかり固まっていてそれを書面にするだけになっているなら、2人に別々の弁護士を立てなくとも、単に法的にわかりやすい明確な文章になっているか確認してもらう程度でもよいでしょう。(もっとも、文書を作成する過程でやはり内容について争いになってしまったら、それは無理です。弁護士は自分の依頼人に有利になるように仕事をするのが役目ですので、依頼人の間で意見が割れてしますと、その状態では仕事が続けられません。)

Return Top