Read Article

【調停手続きの法律相談】離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款付き)にしておくとよいということをきいたことがありますが、なぜよいのですか?

【調停手続きの法律相談】離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款付き)にしておくとよいということをきいたことがありますが、なぜよいのですか?

強制執行認諾約款付き公正証書があると、後で相手が履行してくれないと(養育費などを払ってくれないとき)にとても有効です。というのは、単なる協議書に「いついくら払う」という約束があっても、それが守られなかった場合、差押さえ(相手の財産から強制的に支払いをしてしまう方法)をするには、いったん調停を起こしたり、裁判を起こしたりする必要があり、費用も時間もかかるのです。その間に大切な不動産などの財産が処分され使われてしまうかもしれません。

しかし、この公正証書があれば、証書に記載されたとおりに離婚時に取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合、裁判を起こさず、迅速に給料債権や不動産などを差し押さえてしまうことができます。また、それができることが相手への心理的圧力にもなります(たとえば、職場に不履行がばれることは通常は避けたいからですね。)

Return Top