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【調停手続きの法律相談】離婚調停といっても、婚姻費用を決めたり養育費を決めたり、いろいろなことを決めていくようですが、そもそもその調停とはどのような制度ですか?

【調停手続きの法律相談】離婚調停といっても、婚姻費用を決めたり養育費を決めたり、いろいろなことを決めていくようですが、そもそもその調停とはどのような制度ですか?

離婚調停は、家事調停のひとつです。家事調停は「人事に関する訴訟事件その他一般に家庭 に関する事件」とされています(家事審判法という法律に書いてあります。17粂です。)。離婚に関連する事件でいうと「人事に関する訴訟事件」の中に離婚調停が入ります。他には、以下のようなものがあります。

・婚姻無効確認
・婚姻取消し
・離婚無効、離婚取消し、婚姻関係存否確認
・養子縁組無効・取消し
・養親子関係存否確認

「その他一般に家庭に関する事件」の方に入るのは、以下のようなものです。

・婚姻費用分担
・離婚の際の子の監護(養育費も含みます。)
・離婚の際の財産分与
・離婚の際の親権者の指定
・親権者の変更

「その他一般に家庭に関する事件」は、一般的 には、親族などの間の争いで、人間関係を調整することで解決できるような事件のことです。よくあるのは、夫婦間での慰謝料請求事件とか、配偶者への慰謝料請求があります。

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