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【調停手続きの法律相談】婚姻費用の調停が不成立になりそうです。これからどうなりますか?

【調停手続きの法律相談】婚姻費用の調停が不成立になりそうです。これからどうなりますか?

婚姻費用は乙類審判事項とされていますので、調停が不成立の場合には、そのまま審判に移ります。審判の申立ては別途必要ではありませんが、調停申し立てをしたときにされたものと扱われます(家事審判26条1項)。

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