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【調停手続きの法律相談】調停の申立てはどのようにしますか?

【調停手続きの法律相談】調停の申立てはどのようにしますか?

どこの家庭裁判所に申し立てるかですが、原則は、相手の住所地の家庭裁判所に申し立てることになりますが、相手方と合意して決めた場所であればそこの裁判所に申し立てることも可能です。これを、合意管轄といいます (家事審判規則129条1項)。間違った家庭裁判所に申し立てをした場合、無視されるということはなく、裁判所の方で法律で認められた家庭裁判所に移してくれます(移送といいます)(家事審判規則4条1項本文)。 それ以外の場合でも、裁判所は適切な裁判書に移す必要があると認められる場合には、他の裁判所に移すことができます(家事審判規則4条1項ただし書)。よって、勝手に移そうとすることもありえるのですが、その場合には、当事者もその判断(移送の審判といいます)に対しては不服を申し立てることができます(即時抗告といいます)(家事審判規則4条の2)。

通常、調停は当事者が書面で申立てを行って開始します。そこには、申立ての趣旨、実状を記載します。弁護士をつけた場合には弁護士が申立書を作成します。当事務所では、当事務所では、内容については十分ご相談させていただき、お気持ち・事実にあった内容のものを作成するように努めています。最終的に提出する申立書についてもじっくり内容を確認していただいて、納得のいく内容のものを提出するようにしています。

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