こういう場合のために、調停前の仮の措置という制度があります。
・調停が家庭裁判所に開始されていること(係属しているといいます。)
・その措置に必要性があること(調停が成立したあとの履行を保全する措置をとる必要がある場合に必要性があること)
あいにく、この措置には執行力がありません(133条2項・142条)が、制裁はあります。10万円以下の過料(28条2項)です。制裁が多少はあることで、相手方は履行しなければいけないという気持ちになり自発的に履行されることと思います。
こういう場合のために、調停前の仮の措置という制度があります。
・調停が家庭裁判所に開始されていること(係属しているといいます。)
・その措置に必要性があること(調停が成立したあとの履行を保全する措置をとる必要がある場合に必要性があること)
あいにく、この措置には執行力がありません(133条2項・142条)が、制裁はあります。10万円以下の過料(28条2項)です。制裁が多少はあることで、相手方は履行しなければいけないという気持ちになり自発的に履行されることと思います。