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【調停手続きの法律相談】調停で決めた養育費などの支払いをきちんとしてくれない場合にはどうするのですか?

【調停手続きの法律相談】調停で決めた養育費などの支払いをきちんとしてくれない場合にはどうするのですか?

通常の民事執行法という法律に基づいて強制執行することができます。ただ、これは不動産とか給料債権とか執行するべき対象の財産が支払い義務を負う相手方にない場合にはできません。これより、簡単なものとして家庭裁判所によってできることがあります。

【1】履行勧告

夫婦間の問題は強制執行に向かない等の理由で特別に認められている制度です(家事審判法15条の5、25条)。調停をした家庭数判所に申し出ると、通常は調査官が事実を調査して、支払義務の履行を勧告してくれます(支払いなさいというメッセージを出してくれるということです)。これは強制力がないので無視されてしまうとそれまでです。

【2】履行命令

調停をした家庭裁判所に申し立てると、履行命令が出されます。この場合、正当な理由なく命令を無視すると10万円以下の過料になるので、それなりの効力が期待できます(家事審判法28条1号)。

【3】強制執行方法

法律の改正で給与などについて、 養育費や婚姻費用などの支払いがされていない場合に、6か月分については将来の部分も含めて差押えが可能になりました。
それ以外にも、履行を確保するための制度として
・債務者に対する財産開示の申立て(執行法151条の2・152条1項3号)
・間接強制(執行法167条の15)
がありますので、お問い合わせください。

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