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【不倫と慰謝料の法律相談】夫(妻)が浮気しているようです。浮気の相手に慰謝料を請求できるとききましたが、できるのでしょうか?

【不倫と慰謝料の法律相談】夫(妻)が浮気しているようです。浮気の相手に慰謝料を請求できるとききましたが、できるのでしょうか?

配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求については、判例は認めていますので、証拠があればできます。「他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害」しているのでそれは違法な行為であるという理由です。そのため、配偶者の精神的な苦痛を慰謝すべき義務があるとしています(精神的に傷つけたことをお金で賠償するべきであるということです)。これは浮気が遊びであろうが、恋愛感情によるものであろうが同じです。

ですから、浮気の慰謝料は民法の不法行為という「違法な行為の損害賠償」として認められています。法的には交通事故の加害者への請求と同じわけです。

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