不貞行為の当時夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、通常は、その相手は配偶者に対して不法行為責任を負わないと考えられています。夫婦の関係を破綻させたことを損害と考えているので、損害を発生させていないということからです。
よって、夫婦としての関係が全くないのなら慰謝料の請求はできません。
不貞行為の当時夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、通常は、その相手は配偶者に対して不法行為責任を負わないと考えられています。夫婦の関係を破綻させたことを損害と考えているので、損害を発生させていないということからです。
よって、夫婦としての関係が全くないのなら慰謝料の請求はできません。