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【離婚原因の法律相談】どのような条件が揃えば,相手が精神病であることから、離婚が認められますか?

【離婚原因の法律相談】どのような条件が揃えば,相手が精神病であることから、離婚が認められますか?

裁判所はいろいろな事情を総合的に考えて決定しますので、判例を見て傾向を考えるのが有用です。

たとえば、妻の精神病の再発について夫にも原因があるような場合、で、再発後、夫が妻の扶養、治療を専ら妻の実家に任せてしまい、妻の父親も高齢で今後の看護役としての期待ができず、かつ夫が妻の扶養につき負担をすることを拒否しているという事案では、離婚が認められませんでした。

また、妻が強度の精神病にかかり回復の見込みのなく。妻の実家が療養費に事欠かない状態で、他方、夫は妻のための十分な療養費を支出できるような資力がないにもかかわらず、過去の療養費についてはかなりを負担している事案、 将来の療養費についても可能な範囲の負担をするという考えであり、夫婦間の子をその出生当時から夫が養育している等の事情の事案では離婚が認められています。

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