離婚を考えている夫婦の財産には、特有財産といって、一方が婚姻とは関係なく所有する財産(相続した財産など)があり、これは財産分与の対象になりません。これ以外の財産が共有財産として、財産分与の対象となります。夫婦のどちらの所有か不明な財産は共有財産と推定されます。
離婚を考えている夫婦の財産には、特有財産といって、一方が婚姻とは関係なく所有する財産(相続した財産など)があり、これは財産分与の対象になりません。これ以外の財産が共有財産として、財産分与の対象となります。夫婦のどちらの所有か不明な財産は共有財産と推定されます。