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【財産分与の法律相談】財産分与の場合の財産はいつの時点で評価するのですか?不動産などはそのときで評価が異なるのですが・・・・

【財産分与の法律相談】財産分与の場合の財産はいつの時点で評価するのですか?不動産などはそのときで評価が異なるのですが・・・・

何が対象の財産となるのかですが、夫婦が協力して形成した資産一切が対象です。

 

そして、財産分与をする場合の基準時ですが、夫婦の協力関係が終了した別居時を基準とすると考えられています。つまり、今から5年前から別居しているという夫婦なら、5年前のその別居が始まった日が財産分与の基準時となり、その時点でお互いがどんな資産をもっていたのかを開示しあう(お互いに見せ合う)ことで、財産分与額を決めていきます。

 

ただし、財産分与において、その財産を評価する基準時は、離婚訴訟では口頭弁論終結時とされています(現実には口頭弁論が終わりに近くなった頃を基準時としています。)。調停とか協議ではその話あいをしている時点になります。為替などは結構変動しますので、基準時は重要ですね。不動産も数年では変動がありますので、問題になりえます。

 

なお、口頭弁論終結のときから不動産の価格がかなり下がったからといって、そのときの評価額で財産分与の現金給付額が決まった後(判決の確定や和解の後)には、不動産価額の下落しても、それにより給付額を変えるような請求はできません。

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