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【財産分与の法律相談】別居の際に生活費として預金から現金をおろしてしまったのですが、問題になりますか?

【財産分与の法律相談】別居の際に生活費として預金から現金をおろしてしまったのですが、問題になりますか?

お引っ越しの際に一定の現金が必要になることは多いです。

親族の援助で引っ越しをできたり、自分の名義の預金があればそれを使うのが望ましいでしょう。

しかし、どうしても夫や妻名義の預金が必要となることもありますよね。

 

離婚時の財産分与において、給付を受ける金額を超えるような金額でなければ、預金の引出しは夫婦においてそれだけで不法行為とはならないという判例もありますので、当面の生活費とか引越費用に必要な相当な金額なら引き出しても問題にならないでしょう。

 

ただ、今後の手続きのために記録はしておいたほうがよいでしょう。

 

離婚時の財産分与は、基本的には別居基準日において互いに持っていた資産を分けることになります。それが「清算的財産分与」というもので、通常、みなさんが「離婚時の財産分与」と考えているものになります。別居時にその分、預金は減るので財産分与の対象財産が減るかもしれませんが、必要な引き出しをしたのなら仕方がないでしょう。もしも、調停・訴訟で質問されたら、きちんと回答することをお薦めします。

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