妻が働いて家計をかなり賄っていて、夫は浪費とか事業の失敗ばかりをしていて、今残っている財産への貢献をしていないというような場合はかなりあります。
夫婦の一方が、生活費の分担義務を果たしていなかったことや、浪費癖があって自分の稼ぎは自分で使っていたことが立証できれば、それは財産分与でも考慮され、50%の分与をそういった夫婦の一方は財産分与で取得できないことはありえます。
立証ができるかどうかが、大きなポイントになりますね。
ある一定の時期から、全く家にお金を入れていないのであれば、例外的に財産分与の基準時点をその時期とするのが正当であるという主張をすることも可能であろうとおもいます。現実には、訴訟の中でそのように主張して裁判官に認めてもらって、財産分与の基準時点を例外的に別居した時ではない時と認定してもらうわけです。
これは、経験値の高い弁護士をつかった訴訟でないと実行はなかなか無理だろうと思いますし、別居時が基準とされるのが今の実務の趨勢なのでなかなか認められないかもしれませんが、証拠がしっかりしているのであれば、主張をしてみる価値があるようなこともあるでしょう。