清算的な財産分与では、夫婦それぞれの財産形成や維持への寄与度によってその割合をきめます。
そうすると、専業主婦では半分ももらえないのではないかという心配があるかもしれませんが、専業主婦でも子を育てたり、家事をしたりと、家庭で一定の役割を担っています。
現在では、家事労働は以前よりも高く評価されていますので、専業主婦でも通常は5割の寄与度が認められます。つまり、財産分与では、50%がもらえるというのが原則です。
しかし、夫が年収数億というような場合とか、夫名義の財産の中には、婚姻前の資産や相続財産が含まれているような場合には、夫婦の名義の財産の半分が財産分与で専業主婦にももらえるわけではないです。
財産分与では、婚姻前から持っていた資産・相続財産は特有財産と言われて、財産分与の対象になりません。また、年収数億の夫の場合には、妻の家事や育児によるサポートもあるものの、本人のそれまでの努力(医学部を出て素晴らしい業績を残したとか、スポーツの得湯技能によるとかそういったものに繋がった努力)が貢献している面が大きいので、50%の財産分与を得られないことがあります。
しかし、専業主婦でも、共稼ぎの場合でも、原則としては、寄与度はそれぞれ2分の1と考えられており、離婚時の財産分与では夫婦の共有財産(特有財産を除いたもの)の50%がもらえると考えてよいでしょう。