判例では、「離婚後における一方の当事者の生計の維持」についても、財産分与の目的の1つとしています。これを、扶養的財産分与といいます。
この金額は、婚姻期間、支払者に有責性があるか、夫婦の収入、年齢、子の養育、健康状態などを考慮して判断されます。
ただ、扶養の期間としては、離婚後安定した収入を得るまでの聞の一時的な期間のためのものとなります。もっとも、有責性の高い夫に対しては、再婚まで一定金額をの扶養料の支払を命じた裁判例もあります。
扶養的財産分与として、夫の特有財産たる土地に使用借権、建物に賃借権の設定を命じた判例もあります。