話し合って合意できる場合
離婚と同時に話し合うか、離婚後に財産分与だけ話し合うことになります。
話し合えない場合(調停、審判による場合)
家事調停を申し立てられます。具体的には、相手方の住所地又は当事者間で合意した家庭裁判所で調停ができます。不成立の場合、審判手続となり、審判で決定されます。財産分与請求権は離婚後2年の除斥期間で消滅してしまうので、調停、審判は離婚から2年以内に行う必要があることに注意が必要です。離婚訴訟をしている場合には、離婚訴訟と一緒に財産分与の申立てをすることもできます。
金銭支払によって決めることが多いですが、不動産の名義変更などで行われることもあります。