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【財産分与の法律相談】相手が今は預金などがなく、財産分与の金額をすぐに払えない場合にはどうしたらいいでしょうか?

【財産分与の法律相談】相手が今は預金などがなく、財産分与の金額をすぐに払えない場合にはどうしたらいいでしょうか?

分割払いによる分与もできます。相手方の支払能力を考慮して認められます。利息を付加させることもできます。

扶養的なものの場合、いつまでは一定額を定期的に支払わせる方法もあります。将来の年金については、清算的財産分与として定期的な金額の支払をさせるような場合もありえます。

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