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【財産分与の法律相談】財産分与義務者が義務を履行しない場合どうしたらよいですか?

【財産分与の法律相談】財産分与義務者が義務を履行しない場合どうしたらよいですか?

家庭裁判所がその義務を自発的に履行するよう指導する履行勧告という制度がありますが、これには強制力がありませ。相当期間を定めて財産分与として決められた額を支払うように命じる履行命令の制度もあります。

 

しかし、それでも払わない相手には、債務名義(離婚判決とか調停調書とか和解調書)に基いて、強制的に履行させるための「強制執行」ができます。相手が不動産をもっているとか、会社からの給料があるというような場合に、その資産を対象にして、すでに財産分与をもらえる立場の方が強制執行することが可能です。

 

けれども、本来なら、そういう心配がないように、絶対に財産分与の支払いがされるような工夫を弁護士と相談してしておくことが有用です。

 

たとえば、調停離婚とか和解離婚なら、離婚の際に相手には借り入れをしてもらっておいてキャッシュをもらうとか、不動産を一緒に売却してその代金を分けるように調書にその手続を書いておいて、売却まで互いの弁護士が連絡を取り合って売却代金の支払時期にきちんと買主からもらうなどの工夫が、可能です。経験の多い弁護士なら、確実に財産分与をもらえる方法についてアドバイスしてくれるはずです。
価値のある保険の名義書換をしてもらうとかそういう工夫でも、財産分与は確実にもらえるようになります。

 

将来の離婚判決で「2500万円払え」という財産分与の判決を貴方がせっかくもらっても、相手が払わない場合に(相手の財産がどこにあるかわからなくて)何もできないようなら、まず、夫婦の財産について最初に仮差押をし、財産分与に関する権利を保全(なくならないようにしておくこと)しておくことが必要です。

 

離婚の財産分与に慣れた弁護士さんならそういったことは、アドバイスをもらえるでしょうから、よく検討してみてください。

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