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【財産分与の法律相談】夫にはかなりの借金があるようですが、離婚の後は私が払うということにはならないでしょうか?

【財産分与の法律相談】夫にはかなりの借金があるようですが、離婚の後は私が払うということにはならないでしょうか?

日常の生活に必要な費用に関する借り入れでなければ(ギャンブルとか浪費)、夫が負担した債務を妻が負うことはありません。

夫婦共同生活の中でうまれた借り入れであると、預金などのプラスの財産から負債を引いた差額を純財産としてそれを夫婦間で清算するのが財産分与の基本です。

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