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【離婚と年金の法律相談】離婚する場合に年金分割はどのようにしてできるのですか?

【離婚と年金の法律相談】離婚する場合に年金分割はどのようにしてできるのですか?

平成19年4月から実施のいわゆる離婚分割は、厚生年金か共済年金の部分が対象で、最大で半分が分割されます。分割を決める方法ですが、自動的に決められるのではなく、夫婦の話し合いで決められるものです。離婚のときにそんなこと合意できないと思われるでしょうね。そういうときには、裁判所が決めてくれる制度があるのです。

離婚の調停をするなら、その中でまずは話し合うことになるでしょう。他の条件とセットで話し合えばよいわけです。

調停で合意ができない場合には、審判という制度で財産分与を決めていきますので、そちらで決定されます。

ですから、相手方が全く折れてくれないからと言ってあきらめる必要はありません。専業主婦の場合、分割割合は婚姻期間に相当する部分の半分が通常は認められます。

離婚後の経済的なこと、特に老後についてはいろいろ不安が多いと思いますが、具体的な手続きや調停での戦略については、お気軽にご相談ください。

注意していただきたいのは、年金の分割は結婚していた期間によって決まると言うことです。短い期間であれば、分割される金額も少額になります。

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