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【慰謝料の法律相談】どういうときに慰謝料がもらえませんか?

【慰謝料の法律相談】どういうときに慰謝料がもらえませんか?

まず、行為が立証できないときですね。相手が不貞・暴力などを認めてくれればよいのですが、たいていは認めませんので、立証が必要になります。

その行為が道徳的には問題があっても、慰謝料を支払わせるほどではない場合や、お互いに有責であって慰謝料を請求するような場合は、精神的苦痛が認められない場合ももらえません。精神的苦痛は主観的なものですが、おおよそ他の人であればそのくらいで精神的苦痛を感じないような相手とのちょっとしたけんかとか性格の不一致でうつ状態になったような場合には、損害と因果関係がないというような理由で慰謝料請求ができません。

行為が不貞(浮気)であって、すでに破綻していた場合にも、浮気という行為によって破綻したわけではないので慰謝料の請求はできません。

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