司法統計という裁判所が集めて公表している統計がありますが、しかし、財産分与と慰謝料を分けないで調停や和解で決めるものの方が多く、統計がどのくらい実態を示しているかはわかりません。
傾向としては、婚姻期間が長いほど慰謝料の額も上がる傾向があります。離婚時の慰謝料は高いものでは1000万円ほどのものもありますが、多いのは数百万円でしょう。調停・和解で決める場合には、払う側の資力(払えるかどうか)も影響します。法的に支払義務があっても「ない袖は触れない」というわけで、払えない配偶者の場合には強制執行をかける対象もなく、現実的でない金額にはあまり意味がないからです。