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【慰謝料の法律相談】浮気の相手にも慰謝料を請求できますか?

【慰謝料の法律相談】浮気の相手にも慰謝料を請求できますか?

このような相手への請求を認めるかどうかは先進国でも扱いが分かれているようですが、日本では不貞は共同不法行為とされています。結婚していることを知りながら、または知らなかったことに過失があれば、配偶者と不倫関係にあるものは、他の配偶者の権利を侵害しているとして、その行為は違法性があると考えています。

しかし、第三者が夫婦の一方と肉体関係を持っても関係を待った当時、夫婦関係はすでに破綻していると、家庭生活の平和を違法に侵害したとはいえないので慰謝料は認められません。相手の払うべき金額は、数十万円から数百万円とかなりばらついており、浮気(不貞行為)の 回数・期間・程度・不貞行為の相手方の関与の程度・不貞行為以外にどのような離婚原因があるかなどによって、変わってきます。また、多くの場合には協議で金額を決めるため相手方の事情(早く問題を解決したいか、社会的地位のために訴訟提起を恐れているかなど)によっても、交渉の結果の決定金額は異なります。

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