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【国際離婚の法律相談】国際離婚でも日本で離婚訴訟ができますか?国際裁判管轄とは何ですか?

【国際離婚の法律相談】国際離婚でも日本で離婚訴訟ができますか?国際裁判管轄とは何ですか?

裁判管轄というのは、どの裁判所が裁判権を行使できるか(どこで裁判をしてくれるかというようなことです。)についてのルールのことで、そのルールで裁判ができるとなると、その裁判所に裁判管轄があるということになります。

裁判管轄についての法律は、以下のようなものがあります。
・ 裁判所法第33条第1項、第24条第1号
・ 民事訴訟法第4条以下

国際裁判管轄というのは、国を超えた問題についての紛争について、その問題についてある国で裁判できるのかという問題です。それについても、各国のルールがあり、日本にもどういう場合に日本で裁判ができるかのルールがあります。しかし、「ある」といっても、これは明文の法律ではなくて、判例である程度ルールが決まっているのです。

ですから、このルールによって日本で裁判ができるかが決まります。

離婚についてもある程度判例でルールが決まっています。ただ、具体的には難しい問題もあり、この問題に詳しい弁護士を依頼して提訴時に確認が必要でしょう。

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