送達の問題は難しい問題です。
というのも、国ごとに送達方法が異なるので、その海外からの連絡がその国の送達なのか、それともフォーマルではない連絡なのか、区別がしにくいことがあるのです。
民事訴訟法118条2号では、前のQ&Aの要件2を定めています。訴訟で自らを守る機会がないまま敗訴したようなものを保護するための要件です。わけがわからなくてほっておいたことで、離婚訴訟で敗訴したような場合です。
何らかの連絡があったが「訴訟の開始に必要な呼出や命令の送達」があったと評価できない場合には、自分を守る機会がなかったとして、その結果の外国判決を認めないというのが、要件の2です。
ご質問では、どういう記録がどのような方法で送付されたのかにより、2項でいうきちんとした送達があったかどうかが判断されます。慌てて、対応して応訴したと後で言われてないように、勝手に対応しないほうがよいでしょう。