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【国際離婚の法律相談】すでに夫と別居し、日本で10年以上暮らしているのですが、外国人の夫が本国で離婚を進め、その国の司法手続きで親権をとってしまいました。どうなるのでしょう?

【国際離婚の法律相談】すでに夫と別居し、日本で10年以上暮らしているのですが、外国人の夫が本国で離婚を進め、その国の司法手続きで親権をとってしまいました。どうなるのでしょう?

民事訴訟法118条3号は、外国判決の内容が公序良俗に反しないだけではなく、その手続(判決の成立)が公序良俗に反しないことも必要であるとしています。

この条項で公序良俗に反するとされた例としては、アメリカのテキサス州裁判所が離婚した夫婦の問の子供の監護に関して下した判決に関連して、日本で母親とすでにいっしょに生活している子供を、アメリカで生活させることが、子供の福祉に反する結果となるので、公序良俗に反するとした高等裁判所の判決があります(東京高判平成5年11月5日)。このような判例の動向からすると、海外での判決の内容が、子供の利益にならない場合や、手続においてきちんと応訴できるような機会を与えられていない場合、公序良俗違反となって、日本では執行力が認められないことがあるでしょう。

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