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【国際離婚の法律相談】外国で離婚判決が出ると、日本の戸籍でも離婚となってしまうのでしょうか?配偶者が勝手に海外で離婚を進めてしまっています。私は、日本にいるので裁判に対応できないので困っています。

【国際離婚の法律相談】外国で離婚判決が出ると、日本の戸籍でも離婚となってしまうのでしょうか?配偶者が勝手に海外で離婚を進めてしまっています。私は、日本にいるので裁判に対応できないので困っています。

戸籍においては、外国で日本人を一方又は双方とする裁判離婚が成立したり、その国の方式に従って離婚が成立したとき、戸籍法77条又は41条の規定に基づいて「報告的届出」ができます。これによって、日本法で有効に離婚が成立したものかどうか審査した上、受理されることになっています。
通常、外国の裁判所の離婚判決があれば、判決の謄本、判決確定証明書、敗訴した被告が呼出を受けたか、応訴したことを証する書面(判決の謄本によって明らかであればそれでよい)(訳文の添付が必要)を提出すれば、一般的には、届出を受理してよいとされているようです。
そうすると、実際は民事訴訟法118条の要件を満たしていなくても、外国の判決謄本があれば、相手方配偶者が届け出ることにより戸籍にも離婚が記載されてしまう危険性が高いのです。

ですから、海外で不利な離婚が成立して、かつ日本の戸籍上も離婚したことになってしまうことがあります。

このような場合、日本で離婚訴訟が提起できるのであれば訴訟提起をしておいたほうがよいでしょう。

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