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【離婚訴訟の法律相談】夫が東京からA県に転勤になったところ、A県で離婚訴訟を提起されました。弁護士さんの日当・交通費が係り経済的に不利なので、東京で離婚訴訟をしてもらえないでしょうか?

【離婚訴訟の法律相談】夫が東京からA県に転勤になったところ、A県で離婚訴訟を提起されました。弁護士さんの日当・交通費が係り経済的に不利なので、東京で離婚訴訟をしてもらえないでしょうか?

離婚訴訟の管轄については、原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合、その家事調停を取り扱った家庭裁判所でも人事訴訟を取り扱うこともあります。

ですので、夫がA県で訴訟提起するのは、可能ということになります。これに対して、不服な場合には移送の申立てができますが、それが認められるかはケースバイケースです。 移送申立てというのは、こちらの裁判所で訴訟をやりたいので管轄裁判所を変えてくれというお願いをすることです。「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき」には、移送できるというのが人事訴訟法7条で決まっています。必ず移送が認められるというわけではなく、裁判所が迅速な審理や当事者の衡平(こうへい)という点から判断して決めます。都合の悪い裁判所で離婚訴訟が起こされた場合は、移送の申立てをきちんと検討するべきですので、移送については、訴訟提起されたら、すぐに弁護士と相談しましょう。

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