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【親権・養育費・親子関係の法律相談】【離婚したものの、自分が死亡した後の親権が心配という場合】私が死んだ時、なるべく祖父母(私の実父母)が子監護権を持つようにするには、どういう工夫ができますか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】【離婚したものの、自分が死亡した後の親権が心配という場合】私が死んだ時、なるべく祖父母(私の実父母)が子監護権を持つようにするには、どういう工夫ができますか?

『遺言書』での対応がかなり有効です。
最後に親権を行う者であるあなたは、遺言でお子さんの後見人を指定することができます(民法839条)。こうやって指定された後見人は、遺言の効力発生時(あなたの死亡時)に後見人になるので、家庭裁判所の審判は必要なくスムーズに移行できます。(指定された後見人は、死亡から10日以内に、市区町村役場で後見開始の届け出をしましょう。)

生命保険を残してあげてもそれを管理する人がきちんとしていないと意味が無いですから、こういった対策も重要ですね。

さて、このあとで、前夫が親権者変更の申し立てをしたらどうでしょう?

親権者変更の審判が申し立てられると、やはり家庭裁判所の判断が必要です。ただ、お子さんの幸福を考えて家庭裁判所が決めますので、祖父母と非常に近い関係で暮らしていたような場合は断然有利ですし、すでに後見がはじまっているのでそれまで別居でも同居になっている可能性が高いでしょう。遺言書には、そういった経緯も記載しておくとよいですね。

また、遺言書を作成される際には、公正証書遺言にするとそのあと無効と言われるようなトラブルがほとんどなくなります。公正証書遺言の作成は、当事務所の司法書士がうけたまわっていますので、お気軽にお見積りを依頼されてください。

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