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【親権・養育費・親子関係の法律相談】【離婚したものの、自分が死亡した後の親権が心配という場合】親権をもっているのですが、自分に万一のことがあったらどうなるのか心配です。前夫はすでに内縁の妻がいますし、暴力的で親権をわたしたくありません。子供の祖父母に親権が認められるようにするにはどうでたらよいでしょう?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】【離婚したものの、自分が死亡した後の親権が心配という場合】親権をもっているのですが、自分に万一のことがあったらどうなるのか心配です。前夫はすでに内縁の妻がいますし、暴力的で親権をわたしたくありません。子供の祖父母に親権が認められるようにするにはどうでたらよいでしょう?

すでに親権を持っているあなたが生存中は、前夫が親権変更をするのは難しいですが、あなたが事故・病気で死亡した場合、前夫に親権が認められる可能性があります。祖父母に養育を頼んでいたい場合どうしたらよいのか、この悩みを持つ方は多いでしょう。

経済的には生命保険などで手当をしておく必要があります。
そして、親権というのは、お子さんの財産管理をする権限もあるので、生命保険をお子さんが受け取ってもその保険金は親権者が管理します。よって、きちんとお子さんのことを考えてくれる人が親権をもつべきです。前夫に借金があってそちらに使われる心配があるような場合にはきちんと手をうっておいたほうがよいですね。

離婚後の親権者であるあなたが亡くなった場合、どうなるか?
親権者死亡により『後見』が開始されるから、家庭裁判所で後見人に選ばれた者が監護権者となり養育を行うことになります。また、家庭裁判所で親権者が変更された場合、その変更が認められた親が親権者となります。

まず、親権者がいなくなってしまったことから、あなたの祖父母が、後見人選任の申し立てを家庭裁判所に行います。そして、家庭裁判所が祖父母を後見人として選任すると、後見人が今後お子さんの養育と財産管理をすることになり、ほぼ親権者と同様の権限をもちます。

一方で、前夫はお子さんの親ですので、親権者変更の審判を申し立てることもありえます。家庭裁判所が、この親権者変更を認めると、お子さんの親権者は前夫になります。

祖父母の後見人選任の申し立てと、元夫からの親権者変更の審判の申し立てがほぼ同時に行われたような場合、お子さんにとって誰を監護権者にするのがよいか家庭裁判所が判断します。子の福祉の観点からです。まずは、家庭裁判所の調停、それでまとまらないと審判です。

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