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【離婚原因の法律相談】夫に離婚したいと言われました。夫は家を出る準備をしていて、弁護士にも相談にいっているようです。私は、パート収入しかない状態で子どももいません。どうしてよいのかわかりません。

【離婚原因の法律相談】夫に離婚したいと言われました。夫は家を出る準備をしていて、弁護士にも相談にいっているようです。私は、パート収入しかない状態で子どももいません。どうしてよいのかわかりません。

法律相談で割とよくあるのがこのようなご質問です。
夫が家を出る準備をしている、夫は性格があわないなどと言っているが女性がいるのかもしれない、証拠はないという状況です。
子どもがいないため、夫の方では迷いなく離婚の準備をしているわけですね。

こういった場合、夫がきちんとした弁護士からのアドバイスを受けている場合には、アドバイスはとにかく別居するようにということでしょう。また、年収に応じた婚姻費用の請求はあるだろうが財産の管理をきちんと自分でするようにということでしょう(給与口座の管理などです)。

こんな場合に、妻は何ができるか?
これは回答をするとかなり質問者は「絶望的」なお気持ちになるようですが、根拠なく楽観的なことを申し上げるのは弁護士の仕事としてよくないと思っていますので、私は次のように申し上げます。

日本は破綻主義を採用しており、別居期間が長くなれば離婚は訴訟でも認められる。
つまり、いつまで離婚に応じないといってみてもいつかは離婚が裁判所で認めらえる日がくるということです。
「それを前提に、貴方の人生設計を考えたほうがよい」ということです。

なるべく離婚になるのを先延ばしにしたいのならそれなりの対処方法があります。
婚姻費用の申し立てをしてきちんと生活費をもらうのが最初のステップでしょう。しかし、夫の年収によってきまるのが婚姻費用ですので、それで今までのような暮らしができるということでもないでしょう。
そうすると、離婚でもらえる財産分与が今後の焦点になります。

財産分与と言うのは、今貰っても、将来貰っても、ほとんどその額に違いがないというのがポイントです。というのも、財産分与はその基準日を別居時とするのが今の訴訟実務であり、調停でも裁判官の意見をきけばそういうことになります(調停では委員が評議するといいますがこれが裁判官からの意見をきいてくるというような意味合いになっています)。

別居時に夫婦の財産は何があったかを明らかにしてそれを分けるのが、離婚訴訟の財産分与(離婚訴訟においては、附帯的処分とされている部分です)なのです。ですから、いつ離婚しても(年金分割の点では離婚時が基準ですが)ほとんど変わりません。

ただし、婚姻費用は離婚までもらえるというのが日本の民法の世界です。
反対に、離婚すると生活費のサポートは元妻にはない、生活の補償はないのです。
これは現状において、一旦女性が家に入ってから再度稼働しようとすると資格がない限り相当の低賃金の職場でしか働けないという現実を考えると「とても厳しい」現実です。
しかし、現実はそうなっています(弁護士としては、そこには問題がある、生活補償の観点が必要であると思いますが・・・・・)。

というようなわけですので、いつか離婚しなければならないということを前提に、どうしたいのか、どうするのがよいのかを考えることになります。
ひとりではなかなか決められないと思いますので、法律相談に気軽にいらしてください。

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