離婚の基礎知識 Q&A 親権・養育費・親子関係

【親権・養育費・親子関係の法律相談】算定表はどのようにして作られたものですか?

算定表は、生活保持義務にふさわしい養育費を算定するためのものです。まず、支払をする者、請求している者の双方の総収入の金額を入手して、基本的には、 支払をする者と子どもとの同居を想定しながら、それに必要な費用を按分していく方式です。 総収入 総収入をどうやって認定するかですが、給与所得者については、源泉徴収票の「支払金額...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費では、どのような費用がカバーされますか?子どもはかなり高い月謝でピアノを習っているのですが月謝もカバーされますか?音大にいくといっているのでその費用も請求できますか?

養育費には、未成熟子の衣食住のための費用、健康保持のための医療費 など生きていくのに生存に不可欠な費用だけではなく。が含まれるのは当然として、それにとどまらず、 未成熟子どもがその家庭の生活レベルに相応したレベルで暮らして自立した社会人として成長するために必要な費用もが広く含まれます。 現在では、高等教育が普及した今日...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】別居してから養育費をもらっていませんでしたが、今から過去のものももらえるでしょうか?

養育費はいつから支払の義務があるのかは法律で決まっていないので、裁判所の立場もいろいろです。夫婦が別居したときからみとめた例もありますが、権利者が義務者に請求をした時からと考えて、調停申立ての月からとすることもあります。ですから、なるべく早く請求して、払ってもらえない場合には調停を申立てるべきです。

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】子どもは大学院に行きたいといっているのですが、養育費は何歳になるまで払ってもらえますか?

調停や協議離婚で決める場合には、合意によって決めますから、「満22歳に達する月まで」などと決めればよいです。大学院まで行くことがあるならそのような場合には卒業まで支払うことを書いておけばよいでしょう。「大学院に進学した場合には、未成年者が満25 歳に達した後の最初の3月までとする」などとするのです。高卒で学業を終了する...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】私が再婚したのですが、前夫から養育費を減らすよう請求されています。しかし、今の夫は収入が少なく養育費の減額は困ります。どうすればよいでしょう?

あなたの現在の夫と子どもが養子縁組していないのであれば、子に対する扶養義務はありませんので、特に再婚が養育費を減額の理由にはなりません。よって、これまでの金額を請求すればよいです。ただ、相手がそれでも減額をするための調停を申し立ててくるような場合には、そこで協議をする必要があります。そのような場合には、前夫の収入が下が...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費算定表の結果の養育費では、とうてい不足してしまうと思うのですが、表の金額で決まってしまうのでしょうか?

調停では、この表がベースに使われています。特に調停委員は、この表で判断するために必要な供与明細などの資料を出すように要求し、それが出ると表に従った金額が調停委員会の見解として示されるのが通常です。審判になっても同じだといわれることもあります。しかし、この基準はあくまでの標準的なものであって、これですべてが決まるものでは...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費については、弁護士はどのようなことをしてくれるのでしょうか?

養育費は、夫婦が離婚した後の子どもの生活のために非常に大切なものです。弁護士は、依頼者の話をよくきいて、表を利用して算定できる根拠となる資料をまず提出し、相手方にも提出させるようにしますので、調停が早く進みます。その上で、表の基準に単に従うのではなく、個々の依頼者の立場、状況などをよく理解して、養育費の増額・減額が可能...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費はずっと払ってもらえるのでしょうか?払ってもらえない場合どうしたらいいですか?

養育費は長期に支払われますので、途中で子どもを会わなくなることなどを契機に支払われなくなることもあります。そういうリスクを回避するには一括払いをしてもらうなど工夫が必要です。仮に、不払いのときにどうしたらいいかですが、離婚の協議書を作成して養育費の支払を合意し、これを公正証書にしてある場合には、強制執行が可能です。

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費はどうやって払ってもらえるようにするのですか?

離婚そのもので合意できない場合、離婚の合意ができでも養育費の合意ができないでいるため離婚の合意もできない場合には、離婚を求めて調停手続を始め、それでも合意できないと、訴訟手続に進みます。その中で、なお、親権を取ろうとする親が、離婚訴訟の附帯申立(人訴32条1項)という形で、離婚後の子の監護費用を請求することができ、そこ...

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【親権・養育費・親子関係の法律相談】離婚するときに、養育費は請求しませんという念書を書いてしまったのでもう請求できませんか?

子どもが扶養を受ける権利というのは放棄できない権利であるとされています。よって、親が養育費を請求しないと約束しても、子は、扶養請求権を持っています。ですから、そのような合意は有効ではなく、養育費の請求はできます。

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