【離婚原因の法律相談】同居を続けるのが嫌なので離婚したいのですが、相手が合意してくれず、調停も不成立でした。離婚訴訟で、離婚できるのでしょうか?
民法770条1項という条文に、どういう場合に裁判で離婚できるかが書いてありますので、見てみましょう(結婚するときは「結婚するぞ」という意思があればよかっただけですが、離婚となると法律のほうから「こういうときしか離婚できないよ」といってくるわけなのです)。 離婚できる場合とは、離婚原因がある場合ですが、以下の場合です。 ...
民法770条1項という条文に、どういう場合に裁判で離婚できるかが書いてありますので、見てみましょう(結婚するときは「結婚するぞ」という意思があればよかっただけですが、離婚となると法律のほうから「こういうときしか離婚できないよ」といってくるわけなのです)。 離婚できる場合とは、離婚原因がある場合ですが、以下の場合です。 ...
日本の民法は「破綻主義」を取っており、 婚姻関係が破綻していれば離婚を認める立場です。それを示すのが、民法770条1項5号という条文で「その他婚姻を継続しがたい重大を事由」があれば離婚が認められるとしています。 婚姻関係が破綻して回復できないなら、離婚を認めるというわけです。具体的にどのような事情があれば破綻と認められ...
不貞行為とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。よって、無理やりそういう関係になったような場合には不貞ではありません。浮気の回数は特に問題になりませんので、一度のことでも継続的なものでも、離婚の原因になります。商売で性的関係を結ぶような女性との関係であっても、不貞行為になり...
不貞行為の当時夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、通常は、その相手は配偶者に対して不法行為責任を負わないと考えられています。夫婦の関係を破綻させたことを損害と考えているので、損害を発生させていないということからです。 よって、夫婦としての関係が全くないのなら慰謝料の請求はできません。
「強度の精神病」であるからといって、離婚請求ができるとなると、精神病の方の看護者がいなくなってしまいますので、その方の生活が困ることがあります。そこで、判例は、「民法は、単に夫婦の一方が治らないような精神病にかかったからといってそれで離婚の訴訟を認めるべきではなく、いろいろな事情を考慮して、病気の人のその後の療養、生活...
裁判所はいろいろな事情を総合的に考えて決定しますので、判例を見て傾向を考えるのが有用です。 たとえば、妻の精神病の再発について夫にも原因があるような場合、で、再発後、夫が妻の扶養、治療を専ら妻の実家に任せてしまい、妻の父親も高齢で今後の看護役としての期待ができず、かつ夫が妻の扶養につき負担をすることを拒否しているという...
日本では「破綻」していることが認められれば、訴訟で離婚できることになっています。 【1】双方に婚姻を修復させる気持ちがあるか(やり直したいという気持ちがあるのか) 【2】外部から客観的にみて婚姻を修復させることが難しいか この二つのうちどちらかがあれば、「破綻している」よって「離婚判決」がもらえるといわれています。②に...
これは、古くから有責配偶者からの離婚請求ができるかの問題です。民法が破綻主義を取っている以上は、破綻していれば相手が浮気したからそうなった場合でも、その相手から離婚の請求ができるようにも条文上は思われます。その後の問題は慰謝料で解決すればよいからです。しかし、判例はそれを認めてきませんでした。 しかし、昭和62年の最高...
結婚生活が破綻してから後の異性との関係は、不貞行為ではありません。その行為は婚姻 関係を破綻させる原因となったものではないので、そういう関係を持った当事者からの離婚請求も認められます。
法律相談で割とよくあるのがこのようなご質問です。 夫が家を出る準備をしている、夫は性格があわないなどと言っているが女性がいるのかもしれない、証拠はないという状況です。 子どもがいないため、夫の方では迷いなく離婚の準備をしているわけですね。 こういった場合、夫がきちんとした弁護士からのアドバイスを受けている場合には、アド...