【離婚手続きの法律相談】審判はどうやって進みますか?
審判の手続きは、裁判官(家事審判官)が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。この決定を審判と呼んでいます。2週間以内に不服の申立てをすると、高等裁判所に再審理をしてもらうこともできる場合もあります。不服の申立てができるのにしないでこの2週間が過ぎた場合や、...
審判の手続きは、裁判官(家事審判官)が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。この決定を審判と呼んでいます。2週間以内に不服の申立てをすると、高等裁判所に再審理をしてもらうこともできる場合もあります。不服の申立てができるのにしないでこの2週間が過ぎた場合や、...
婚姻費用は乙類審判事項とされていますので、調停が不成立の場合には、そのまま審判に移ります。審判の申立ては別途必要ではありませんが、調停申し立てをしたときにされたものと扱われます(家事審判26条1項)。
調停は、1人の裁判官と2名以上の家事調停委員によってできていて、この人で調停委員会をつくっています(家事審判法22条)。調停委員は裁判官ではなく、また、通常は弁護士でもないことが多いです。どういう方が選ばれているかというと、社会生活の上で豊富な知識経験を有する人として選ばれている教職者とか有識者が多く、年齢的には若い人...
どこの家庭裁判所に申し立てるかですが、原則は、相手の住所地の家庭裁判所に申し立てることになりますが、相手方と合意して決めた場所であればそこの裁判所に申し立てることも可能です。これを、合意管轄といいます (家事審判規則129条1項)。間違った家庭裁判所に申し立てをした場合、無視されるということはなく、裁判所の方で法律で認...
こういう場合のために、調停前の仮の措置という制度があります。 ・調停が家庭裁判所に開始されていること(係属しているといいます。) ・その措置に必要性があること(調停が成立したあとの履行を保全する措置をとる必要がある場合に必要性があること) あいにく、この措置には執行力がありません(133条2項・142条)が、制裁はあり...
家事調停の場合には、本人が行くことが要請されているので、弁護士がいてもご本人が行かれる必要があります(家事審判規則5粂1項)。 家事審判官1名と調停委員2名によって、調停は進められるのですが、裁判官(家事審判官)は通常はとても多くの調停事件を担当していて忙しいのですべての調停の場に泡割れるわけではありません。委員2名が...
確かに、調停は弁護士なしで本人で進めることもできます。そうすれば弁護士報酬を払わないですむので確かに経済的な意味ではメリットがあります。 ただ、弁護士が離婚調停でできることはかなりたくさんあります。できることを簡単に列挙してみました。 ・依頼者の立場・希望をよく理解し、調停委員にわかりやすく説明すること。 ・依頼者の納...
調停でも事実の調査という制度があります。調停機関は、事実関係を知るために事実の調査を行うことができるとされているのです(家規137条・7粂1項)。民事訴訟では原則は、裁判所のほうから事実を調査することはなく、原告と被告がそれぞれ証拠を示して事実があったことを立証するわけで、そのために弁護士という特別の知識と訓練をつんだ...
調停は成立して終わる場合と不成立で終わる場合があります。 成立する場合 調停において対象となっていることについて、合意が成立してそれを裁判所が認めて(調停機関が相当と認めることというのが法律上の要件になります。)、それが調書に書かれると調停は終了します(家事審判法21条)。 それがどのくらいの期間で終了するかは、事案に...
調停が成立したとき、調停調書が作られますが、これは、確定した判決と同じ効力があります。