【調停手続きの法律相談】審判はどうやって始まりますか?
審判は、当事者の申立てにより開始されますが、既に調停において議論されている場合には、その調停が不成立の場合に、当然に審判になります。
審判は、当事者の申立てにより開始されますが、既に調停において議論されている場合には、その調停が不成立の場合に、当然に審判になります。
審判手続の審理も調停と同じで、本人の出頭が求められています(家事審判規則5条1項)。民事訴訟のように公開されることはありません(家事審判規則6条)。当事者が証拠と事実を主張しないといけない民事訴訟とは異なり、教判所が後見的に機能することとされていて、裁判所から事実などの調査をして結論を出すしくみがとられています(専門的...
審判手続は、審判、取下げ、調停の成立、当事者の死亡により終わります。 審判においては原則として審判書が作られ告知されます。これによって効力が発生し、審判の結果には確定した判決に似た効果があり、強制執行ができます。ただ、同居を認める審判の場合、強制執行は認められないとされています。子の引渡しを命じる審判について、子の引渡...