離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】財産分与義務者が義務を履行しない場合どうしたらよいですか?

家庭裁判所がその義務を自発的に履行するよう指導する履行勧告という制度がありますが、これには強制力がありませ。相当期間を定めて財産分与として決められた額を支払うように命じる履行命令の制度もあります。   しかし、それでも払わない相手には、債務名義(離婚判決とか調停調書とか和解調書)に基いて、強制的に履行させるた...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】財産を勝手に使われてしまって財産分与のときにはなくなってしまうのではないかと心配です。

保全手続という制度を使って差し押さえなどが可能です。 離婚訴訟の場合 仮差押、処分 禁止の仮処分を申し立てられます 財産分与審判の場合 審判前の保全処分を申し立てられます。

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】財産分与を受けていても、養育費はもらえますか?

財産分与と子の養育費との関係については、両者は別個のものです。いずれの請求も別にできますが、先に財 産分与を請求したときには、子の養育費についても払われていないものについては「一切の事情」として考慮してもらうことができ、考慮されて財産分与が決まった場合には、そこで考慮された養育費については別途請求ができません。

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】夫婦名義の不動産があり、財産分与でどうやって分けるかもめてしまっています。夫はこの不動産には住んでおらず、私と子どもで住んでいます。どうやって解決すればよいでしょうか?

この不動産については、財産分与をする手続きの中で、共有持分の割合が実質的にはどうあるべきかを決めることになります。登記上の持分と実際の持分は異なるからです。例えば、妻の持分が非常に少なくても家事への貢献などから妻の持分が半分あると認められることもあります。一方の親が頭金を支払っているような場合には、その一方の実質的な持...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】夫の名義のマンションのローンが残っているのですが、どのように分けるべきでしょうか?

財産分与では、かなりの夫婦において不動産とローンの問題があります。   まず、このマンションの価値が問題です。これを知る必要があります。   不動産業者に簡単に査定をだしてもらったり、お金をかけて不動産鑑定をしてもらうことで、価値を知ることができます。   そして、その価値の額(評価額とい...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】マンションを購入して住宅ローンを私の給料からかなり返済してきました。しかし、今は売却してもローンのほうが残高が多くて、マンションには価値がない状態です。財産分与において私のローンの支払について、考慮してもらえるのでしょうか?

不動産の時価より住宅ローンの残債務額の方が大きい(いわゆるオーバーローン)の場合には、実質的には資産価値がない不動産については、債務者になっていない側から財産分与を求めるメリットはありませんので、相手は分与を請求しないでしょう。そこで、このままでは価値のないマンションがそのまま手元に残りローンの債務が残るだけになります...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】借地権上の家を夫名義が保有していますが、これを財産分与で妻の私がもらえますか?

夫が所有している土地や建物の貸借権の財産分与では、賃貸人の承諾はいらないというのが判例ですので、可能です。これは、通常は、賃借人の変更には承諾がいるのですが、夫婦の場合夫の名義でなされていても、それは賃借人が家族全体が住むために家族全員の代表者として契約したものだから、財産分与の場合の賃借権の移転では承諾はいらないとい...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】夫の名義の家にこれからも子どもと住みたいのですが、夫が相続したもので財産分与の対象ではないそうです。どうしたら住めるでしょうか?

財産分与の際に、その不動産に妻の賃借権などの使用権を設定すれば、住むことができます。たとえば、賃貸借期間・賃料を決めて、夫の不動産に賃借権の設定登記をすればよいでしょう。もちろん、この場合今後の生活を考えて支払い可能な賃料設定をする必要があります。夫が住宅ローンの債務者でその支払を続け、妻子が居住するために、賃借権を設...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】夫の退職金が3年後に支給されるはずですので、それを財産分与でわけてもらいたいのですが可能でしょうか?

近い将来に支給される退職金も、財産分与の対象とされ、通常は二分します。ただ、まだ金額が確定していないので、その金額の決め方が問題です。 【1】離婚時点でもし退職すれば支給されるであろう退職金の額を計算して対象とする 【2】将来支給された場合には、分与することにする 【3】将来の退職金の金額についてその時点で対象とする ...

離婚の基礎知識 Q&A 財産分与

【財産分与の法律相談】夫にはかなりの借金があるようですが、離婚の後は私が払うということにはならないでしょうか?

日常の生活に必要な費用に関する借り入れでなければ(ギャンブルとか浪費)、夫が負担した債務を妻が負うことはありません。 夫婦共同生活の中でうまれた借り入れであると、預金などのプラスの財産から負債を引いた差額を純財産としてそれを夫婦間で清算するのが財産分与の基本です。

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